別荘地管理費用の支払い義務と時効についてのお尋ね

お世話になります。
私は、田舎にリゾート用として34年前に別荘地(山林)を購入しました。
更地で建物は建っておりません。
その後、別荘地の管理費用として、1万円(年額)が請求されました。
一定期間経過後、同意を求められずに2万円(年額)に増額されました。

私は、その後別荘地にも行ってなく放置状態です。
しかし数回、その別荘地に行ってみたのですが、荒れ放題で管理など全く
されておらず管理費用の請求に不信感を持ちました。
そのため購入後、一回も管理費用の支払いに応じておりません。

そこでお尋ねしたいのですが、管理などされていない状況で毎年送ってくる
請求書に応じたくありません。
ほぼ34年間の管理費用請求を無視し続けて良いものでしょうか?
また過去の費用請求には、時効が認められるものでしょうか?

どうかお教えください。宜しくお願いいたします。

管理委託契約の内容を見てみないと的確な助言はできませんが、
増額に関しては合意がないのであれば認められないといえそうです。
また、土地の最低限の維持をすることが管理内容であるのであれば、債務不履行責任を追及できるかもしれません。
今後も適切な管理が望まないのであれば、管理委託契約を解除することも検討するべきでしょう。

具体的な見通しなどについて弁護士にご相談されることをお勧めします。

回答ありがとうございました。今後の参考に致します。