地代の遡及値上げについての法的対処法を教えてください

定期的にに地主へ地代を支払っています。

先日地主より地代の値上げすると言われたのですが、今度から払うものだけでなく、値上げ宣告以前の期間(半年分)も遡って値上げしたいと言われました。

次期の分からの値上げならまだしも、これは地主側の権利としては正当な主張なのでしょうか?
このような場合どのように対処すればよいかご教授ください

任意交渉ですので、「半年分遡って支払ってほしい」という主張はできます。
それをもって貸主側に何らかの責を問うというのは難しいでしょう。

ただ、実際問題、当事者間の話し合いでまとまらなかった場合は、
調停・訴訟となるわけで、その際には、明確に増額請求した時点からしか認められないでしょう。遡るとしても、適正賃料が決定した時点から、増額請求した時点まで。

適正賃料の検討や、立場の強い地主側からの要求への対応が必要になりますので、
対処に困った際は弁護士にご相談・ご依頼なさってください。

ご回答ありがとうございます。
訴訟などに発展するのは避けたいので上手く話し合いがまとまれば良いのですが。。

聞いたところによると、もし交渉が決裂した際、法務局に地代を預けておけば、未納扱いにはならないため、地主からの退去通告は出せないと聞きましたがこれは本当でしょうか?

供託という手続きを取っていればそうなりますね。
供託金額が足りていればということにはなりますが。