賃料値上げで支払い困難な場合の法的対応について教えてください
2023年3月より住んでいる賃貸の賃料値上げについて。
7月半ば頃に東京都墨田区の賃貸で
今まで賃料13,000円 共益費10,000円の支払いをしていました。
ですが、2024年11月分より賃料145,000円 共益費10,000円に改定するとの旨の書類が郵送されてきました。
しかし、私が病気で仕事を休んでおり収入が少なく支払いや引っ越しが難しいということを管理会社に連絡しました。
管理会社からは賃主ではないので、交渉はできない。との連絡をいただきました。
9月前半に再度管理会社から提示の金額での支払いをしてほしいと書類がきました。
その場合どのように対応したら良いのかお教えください。
値上げには応じられないので、従前の賃料をお支払いします、と回答して、
これまでどうり、支払うといいでしょう。
受け取らないときは。供託してください。
供託の方法は、調べて見て下さい。
これまでの賃料を支払い続けることで問題ありません。
補足しますと、法律上(借地借家法32条)、賃料が土地・建物の価格の上昇などの経済事情の変動や、近隣の同種建物の賃料と比較して「不相当となったとき」は、「契約条件にかかわらず」、当事者は賃料の増減を請求できる、とされています。
「不相当」かどうかは、貸主から、近隣相場の上昇を示す同種賃貸物件の根拠資料などを提示してもらわないと判断できません。ご相談者様のケースでは、こうした資料が示されていないと思われることと、増額が相当がどうかが分からないので、「不相当」という判断ができないから賃料増額には応じないという主張ができます。
そして、法律上、増額協議が整わない場合、増額を正当とする判決が確定するまでは相当な賃料(※現在の賃料)を支払えば足りる、とされています。貸主が「現在の賃料なら受け取らない」などと言った場合は、最寄りの法務局に現在の賃料を供託してください。賃料を支払わないと契約が解除される可能性がありますので、注意が必要です。
なお、仮に裁判となり、増額の判決が出た場合は、不足していた賃料に年1割の利息を付けて支払うこととなります。