サブリース契約の大家側から見た増額交渉
熊本県に収益不動産(戸数32戸、全部アパート、築15年、サブリース)を購入します。
購入にあたり賃貸人から賃貸管理委託契約(家具のメンテナンス等)の月額料金を増額した新契約締結をオファーされています。
①賃貸借契約は同条件での承継されるため、付随する管理委託契約も同条件にて承継するということで、新契約に同意しなくても良いか?
②仮に増額後の契約に同意せざるを得ないとして、その場合は借地借家法32条で家主からの賃料増額請求正当事由に該当する、かつその事実をサブリース事業者側も認めているということで、増額請求の根拠になりうるか?
因みに物件はバリバリの純鞘かつ、立地は賃料増加傾向にあり、固定資産価値も今年増額している物件です。
①同意というよりも新たな合意ですが、応じるかどうかはご自身のご判断です。
賃借人である業者からすれば、コスト増での提案ということであれば、解約申し入れも有り得るので、そこがポイントになります。
同意をしたうえで利ザヤを増やすために賃料増額請求をするというのは本末転倒のような気がします(②)。