不動産管理会社の不手際による開業の遅れがあった場合訴える事は可能でしょうか?

現在、父親が所持する戸建てを不動産管理会社を通し賃貸借用しております。普通契約で現在入居者がいます。娘である私が新規事業を行う為にその物件を利用する事になり、正当事由により1年前、不動産管理会社を通し2024年12月いっぱいで退去して欲しいとの依頼を行いました。(契約満了は2025年2月) 入居者の方は、今年4月に、家賃2ヶ月分の免除とハウスクリーニング代15万円を免除する条件で承諾していただけました。その後も管理会社より「退去に向けて順調に進めています。」との報告を受けてました。しかし、12月になり、管理会社へ問い合わせると、「入居者からお金がないから退去出来ないと言われている」と返答がありました。確認すると、退去承諾してくれた段階で合意文書は取っていなかった事が判明。担当者は不手際を認めており、「年内に退去していただける様に努力します。」と言っていますが、私もすでに開業に向けて申請や融資等の様々な準備も進めており、退去していただけないと、事業の遅れによる損害も予測されます。開業が遅れる様な事があれば、これらの損害に対し、不動産管理会社を訴える事は可能でしょうか?不動産管理会社も、こちらから連絡しないと報告がないなど対応の悪さもあり、退去をお願いした入居者さんへの連絡・サポートも少なかった様です。
ご回答よろしくお願い致します。

合意文書を作成していなかったことを「不手際」とするのは論理の飛躍があります。

入居者も、合意の有無を争っているわけではなく、転居費用の工面ができない旨述べているにすぎませんので。

不動産会社が借上げしている物件なのでしょうか(代理などではなく)?

損害賠償に関しては、
ご自身との間で賃貸借契約を締結されているのか、
また、どういう内容になっているか次第です。

ご回答ありがとうございます。

おっしゃる通り大家である父と不動産管理会社との管理契約であるため、私が管理会社を訴えるのは筋違いですね。

しかしながら、入居者さんにご迷惑をおかけしているのは十分承知の上ではありますが、入居者さんから承諾を得た段階で、合意文書を交わしていればこの様なトラブルは回避できたのではないかと思います。私達素人は、不動産の知識も乏しく、その為に、不動産専門家である管理会社に管理契約料をお支払し、管理をお願いしています。

今回、娘である私の開業が不動産管理会社の対応の悪さで遅れる事になる事に対し父も憤慨しており、また、父は当社の役員でもある事から、予定通り開業できず損害が出る様であれば訴訟が可能なのか?と、ご意見を伺いたく投稿させていただきました。

入居者が明け渡しを拒んでいる状況と、管理にすぎないという点からすれば、
不動産会社に請求というのは筋違いです。

責任を負っているのは父親(貸主)です。
法的紛争となっている以上、不動産会社は原則として対応できません(非弁行為)。

ご回答ありがとうございます。管理契約料をお支払し不動産管理会社に管理してもらっているため、とても残念です。