賃貸契約の事務手数料改定は一方的に可能か?
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賃貸契約事務手数料の改定が文書で不動産より通知がありました。(10,000円から20,000円へ改定) ただ、現在の契約書には再契約時は事務手数料として10,000円の記載がありそれで双方同意しているため、改定しますの文書のみで値上げは可能なのでしょうか? 改定は今回の再契約からではなく、新しい契約書にサインをした上で、次回再契約から20,000円になると解釈したのですが、今回の再契約からとの説明を受けました。 一つ気になるのは、契約書に『賃料等の改定-契約期間内であっても物価の変動、公租公課の増減、本物件の改良、付近賃料との比較等により協議の上、賃料を改定することができる。』との記載があり、賃料等に事務手数料も含まれるのか、また協議の上ということから一方的な通知で改定はできるのか、というところも疑問です。 契約が定期借家のため、事務手数料の一方的な通知での改定に納得できないとなると、『それでは契約更新しません』というだけの話なのでしょうか? 払いたくないというよりも、急な通知で疑問が多かったので質問させていただきたいです。
Ann さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- Annさんご回答ありがとうございます。 今の契約書は2023年4月13日-2025年4月12日で、更新をすると新たな契約書が2025年4月13日-2027年4月12日となるため、2025年4月13日以前に再契約を結ぶので、再契約更新事務手数料は今の契約書が有効かと思ったのですが、通知のみで今の契約書の内容も変わるのでしょうか?
この投稿は、2025年2月26日時点の情報です。
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