賃貸契約の事務手数料改定は一方的に可能か?

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賃貸契約事務手数料の改定が文書で不動産より通知がありました。(10,000円から20,000円へ改定) ただ、現在の契約書には再契約時は事務手数料として10,000円の記載がありそれで双方同意しているため、改定しますの文書のみで値上げは可能なのでしょうか? 改定は今回の再契約からではなく、新しい契約書にサインをした上で、次回再契約から20,000円になると解釈したのですが、今回の再契約からとの説明を受けました。 一つ気になるのは、契約書に『賃料等の改定-契約期間内であっても物価の変動、公租公課の増減、本物件の改良、付近賃料との比較等により協議の上、賃料を改定することができる。』との記載があり、賃料等に事務手数料も含まれるのか、また協議の上ということから一方的な通知で改定はできるのか、というところも疑問です。 契約が定期借家のため、事務手数料の一方的な通知での改定に納得できないとなると、『それでは契約更新しません』というだけの話なのでしょうか? 払いたくないというよりも、急な通知で疑問が多かったので質問させていただきたいです。

Ann さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 「賃料等に事務手数料も含まれるのか」というご質問ですが、この条項はあくまでも「賃料」の「改定」に関するものと解釈できますので、事務手数料は含まないとなるでしょう。一歩的な通知だけで増額が認められるかは微妙な気はします。ただ、ご指摘のとおり改定に納得しなければ更新されることはないでしょうから、悩ましいです。
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  • Ann
    Annさん
    ご回答ありがとうございます。 今の契約書は2023年4月13日-2025年4月12日で、更新をすると新たな契約書が2025年4月13日-2027年4月12日となるため、2025年4月13日以前に再契約を結ぶので、再契約更新事務手数料は今の契約書が有効かと思ったのですが、通知のみで今の契約書の内容も変わるのでしょうか?

この投稿は、2025年2月26日時点の情報です。
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