数ヶ月連続で家賃の支払いが遅延、退去をお願いされています

去年の3月末に入居した物件で、大家さんの対応についての相談です。
4ヶ月ほど連続で、家賃の支払いが1~2週間ほど遅れていました。
元々は25日に支払い、下に住んでいる大家さんに手渡しするという形でした。
ただ、新しい職場の私の給料日が月末だったということもあり、大家さんには"家賃の支払日を月末の30日あるいは31日にしていただきたい"とお願いをし、口頭で了承を得ていました。
しかしながら、先述した通り4ヶ月ほど1~2週間の遅延がありました。
そして先月、元々の支払日である25日を過ぎ翌日、携帯に恐らく大家さんであろう方から電話が来ました。その時点で"家賃のことだろうな"と言うのは薄々勘づいていましたが、その電話に出ませんでした。
すると、28日くらいにインターホンを押されました。大家さんでした。
その時も"家賃のことだろう"と分かっておりましたが、その時点ではまだお金の工面が出来ておらず、約束していた31日までに支払えば良いと思って居留守を使ってしまいました。

その後に連帯保証人である親の元へ大家さんが連絡をし"まず家賃支払っていただきたいという事と、居留守を使われて、数ヶ月連続で支払い遅れていて、そんな人は退去して欲しい"

と言う連絡をしたそうです。
契約者本人の私は、電話に出ず、居留守を使ってしまったこともあり書面でも口頭でも、解約解除の通知や退去命令の通知も受け取っておりません。
あくまでも、連帯保証人である親経由で知りました。
これは大家さんの"出ていって欲しい"と言うお願いに、従う必要はありますでしょうか?

確定的なことは、裁判で判決が出てみないとわかりませんが、おそらく法的には解除(明渡請求)は認められないのではないでしょうか。少なくとも、現状は「出ていって欲しい」という希望又は「お願い」ベースの段階に過ぎないと思います。従う必要はないと考えます。
ただ、滞納自体は好ましいことではないので、できるだけ早急に改善した方がいいです。

ご回答ありがとうございます。
つまるところ、家賃の滞納が継続した状態では無いため、退去する必要は無いということでしょうか。

確かに毎月1~2週間ほど遅れていますが、支払日の約10日後には支払っているので、その時点で家賃の滞納が数ヶ月にわたり継続している訳ではないと言う考え方で良いのでしょうか。

契約書を見ると"本契約書頭書記載の費用の支払いを2ヶ月分以上怠った時"に契約解除することが出来る。と書いています。

"2ヶ月分"と言うのは例えば家賃1ヶ月5万円の家を借りた時、10万円支払っていない状況になると契約解除されるということでしょうか。

私の場合は、毎月遅れてはいるが5万円支払っているため、滞納金額が2ヶ月分の10万に届いたことはありません。
この"怠った時"と言う文言が、何を意味してるのかが分かりません。遅れて支払っていても、期日に間に合っていないから、2ヶ月分滞納していなかろうとそれは怠っているから退去になることもあるのでしょうか。

親からの注意喚起を含めた脅しのような可能性もありえます。私自身が直接大家さんとやり取りをした訳では無いので"このドラ息子に一発お灸を据えてやろう。"と言う意図を持って"大家さんが出ていけと言っている"と私に伝えてる可能性もあります。

どちらにせよ、契約書本人である私の元に大家さんや裁判所から直接 内容証明郵便による契約解除通知が来ていないという事は、退去する必要はないと言う解釈で良いのでしょうか。

同じような質問を繰り返してしまい、大変申し訳ございません。

滞納繰り返しの評価によりますが、お書きの程度であれば、訴えても、信頼関係が破壊されたとはいえないと判断される可能性が高いです。(客観的な信頼関係の破壊があるかどうかが判断基準です。)
契約解除通知が届いても、上記の理由から、解除は無効とされるでしょう。
強制的に退去させるには、貸主勝訴の判決等、一定の手続きが必要です。なので、それのない現状では、自主的に退去するのでなければ、退去の必要はありません。

松本先生、ご回答誠にありがとうございました。様々な視点からのご意見をお聞きしたいと思っておりますので、他の先生方にも是非ご回答をお願い申し上げます。