法定更新になっている部屋の家賃の値上げについて(賃貸)

公開日時: 更新日時:

お世話になります。 賃貸契約している一部屋が管理会社と揉めて法定更新になっております。 入居者の毎月の家賃支払いなどは特に問題がなく、家賃も値上がりしていなければ問題ないのですが、 同じ物件の他の部屋の家賃が物価上昇で上がってきており、法定更新になっている部屋とだいぶ家賃の差が出てきてしまい、値上げをしてもらいたい状況です。 だいぶ頑固な方なので直接伝えても拒否されるので、可能なら調停して、話がまとまらない場合は訴訟をしようかと思っていますが、 法定更新の場合でも家賃値上げはできるのでしょうか? 家賃がその部屋は12万ぐらいですが同じ条件の他の部屋は14万以上になっています。 家賃の金額が他の部屋とどれくらいの差があると値上げできるなど金額差の目安はあるのでしょうか? 値上げ理由は物件の土地と建物の固定資産税、物件の借入金利上昇、メンテナンス代、点検費用、電気代、近隣家賃の上昇などで借地借家法32条の正当な理由にあたると思っています。 ご返答よろしくお願い致します。

大家の悩み さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    >法定更新の場合でも家賃値上げはできるのでしょうか? 可能です。 >家賃がその部屋は12万ぐらいですが同じ条件の他の部屋は14万以上になっています。 >家賃の金額が他の部屋とどれくらいの差があると値上げできるなど金額差の目安はあるのでしょうか? 近隣との差額のみを基準とするわけではないので、金額差の目安はありません。
    役に立った 0
  • 法定更新の場合でも家賃値上げはできます。 ただし、値上げが相当かどうか、相当として値上げの額は、物件の土地と建物の固定資産税、物件の借入金利上昇、メンテナンス代、点検費用、電気代、近隣家賃の上昇などのほか、さまざまな点を考慮して決められます。 裁判所は、不動産鑑定士の鑑定書を基にして決めることが多いと思います。
    役に立った 0
  • ご指摘の【物件の土地と建物の固定資産税、物件の借入金利上昇、メンテナンス代、点検費用、電気代、近隣家賃の上昇】が客観的に認定できるのでしたら、最終的に裁判となっても増額が認められる余地がありそうです。 特に【近隣家賃の上昇】は同じ物件でなく近隣物件複数との比較が必要になります。 ご参考にしていただければ幸いです。
    役に立った 0

この投稿は、2025年2月27日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。