引き渡し前の注文住宅が第三者により破損。損害賠償はいくらですか?
注文住宅で新築を建てました。
あと少しで引き渡しというときに、隣の土地の別のハウスメーカーさんが工事中にうちの新築の家に重機を倒して、屋根と雨どいが破損しました。
修復、点検はお家を建てたお願いしているハウスメーカーさんがしてくれて、それも今週中には完了するそうです。
加害した隣のハウスメーカーさんは一度菓子折りを持って謝りに来ましたが、その後はなにもなし。
2ヶ月前にも同じような事故(今回より相当被害は大きい)を起こしているハウスメーカーさんです。
今後も隣の工事は進みますし、他の面している土地もそのハウスメーカーさんで心配も残ります。加害側のお隣さんとの今後も気まずいですし…。
なにより楽しみにしていた新築の注文住宅、引き渡し前にこんなことになりショックな気持ちも大きいです。
こう言った場合、損害賠償を請求できるのでしょうか?
また請求額はいくらぐらいが妥当なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
こう言った場合、損害賠償を請求できるのでしょうか?
ご自身の側のハウスメーカーが修繕をしてということのようですが、
ハウスメーカー同士で話をしているのかどうか確認はなさったほうがよいでしょう。
保険対応で話がついているようにも思われますので。
ハウスメーカーさん同士での話し合いはされたようですが、修繕についてのことのみのお話で、こちらの気持ちに関しての対応のお話はしなかったそうです。
私たちの気持ちは、こちら側のハウスメーカーさんにお伝えしたので、その意向を相手側にお伝えはしてくれて、話す場を作ったり、繋いだりすることはしてくれるとのことでした。
損害賠償とひとまとめに言っても、損害には、種類があります。
(1)修理費用、(2)修理期間の代替物件の賃料、(3)評価損(的なもの)、(4)慰謝料
などです。
(1)は当然として、その内容について事案によっては補修方法を巡りトラブルになることはあるでしょう。
(2)については、今回の修理工事により引渡しが遅れ代替物件の賃料などが発生すれば、ありえます。
(3)今回の修復で、たとえば、転売価格が下がるなどの不利益が発生しそうであれば、理論上ありえると思われます。
(4)基本的に物損では、修理により精神的苦痛も慰謝されると考えられており、発生しないと考えられています。
ただし、新築住宅の契約不適合を争う事件で、瑕疵の重大性や、安全性に対する不安などの事情を考慮して慰謝料が認められたケースもあり、
必ずダメというわけではありません。一般的・類型化したものがあるものでもないので、ここで慰謝料額の金額を提示することは困難となります。
詳しくご説明いただき、ありがとうございます。
評価損については確認が必要ですが、慰謝料については修理をもって支払ったとなることが多いのですね。
わかりました。
ありがとうございます!