無断工事で庭が損傷、土地借用費用を請求できるか?民法209条

事前に概略工事場所・解体目的等の話は業者よりありましたが、工事期間・解体工事日時の説明も無く、当方留守中に無断で庭に入り隣家地盤補強の為の擁壁解体工事が行われました。
当方敷設のバークチップは、はじに移動されさらに解体ブロックがらまみれにされました。
後日、擁壁工事の工事工程、当方庭への仮囲い部分の借地及び当方庭の現況復旧が提案され一応了承しましたが、
この場合当方庭仮囲い部分の土地借用費は請求できるのでしょうか?

>仮囲い部分の土地借用費は請求できるのでしょうか?

民法209条4項は「損害を受けたときは、その償金を請求することができる」と規定していますので、その使用によって損害を受けたと言えるかどうか問題です。
使ったからといって自動的に賃料的なものを請求できるわけではありません。

回答有難う御座います。

解体時設置予定仮囲い外に移動された解体ガラまみれのバークチップの撤去及び新設バークチップの敷設については請求しても問題ありませんか?

>解体時設置予定仮囲い外に移動された解体ガラまみれのバークチップの撤去及び新設バークチップの敷設については請求しても問題ありませんか?

請求すること自体は問題ありませんし、相手が応じてくれることもありえるでしょう。
ただ、純粋に理論的に考えると、新品のチップの費用ということになると、工事前よりも価値があがってしまうので、そこまでは請求できない可能性はあります。

有難うごさいました。
次回業者との打ち合わせ時に
仮設範囲のバークチップの撤去及び新設の敷設で話しをしてみたいと思います。(民法209条4項)