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1.不動産会社の仲介により、売主は、解体更地渡しの条件で買主と土地売買契約を締結します。
2.売主は、仲介不動産会社に紹介してもらった解体業者に、建物の解体を依頼します。
3.解体業者は作業中に、隣地から越境していた地中に埋設されていた給水管を、重機により損傷させます。給水管は、目視できない地中にあり、もちろん故意はありません。
4.古い私設埋設管の為、売主、買主、隣地(給水管)所有者、仲介不動産会社、水道局は、給水管が越境していることの認識はありません。
損傷給水管を補修しなければ隣地の給水はできなくなります。責任は誰にあるのでしょうか?
追記
他人所有の土地の下に、給水管を越境させていた隣地の責任も有り得るのでしょうか?