地中埋設管の越境問題について

1.不動産会社の仲介により、売主は、解体更地渡しの条件で買主と土地売買契約を締結します。
2.売主は、仲介不動産会社に紹介してもらった解体業者に、建物の解体を依頼します。
3.解体業者は作業中に、隣地から越境していた地中に埋設されていた給水管を、重機により損傷させます。給水管は、目視できない地中にあり、もちろん故意はありません。
4.古い私設埋設管の為、売主、買主、隣地(給水管)所有者、仲介不動産会社、水道局は、給水管が越境していることの認識はありません。

損傷給水管を補修しなければ隣地の給水はできなくなります。責任は誰にあるのでしょうか?

他人所有の土地の下に、給水管を越境させていた隣地の責任も有り得るのでしょうか?

過失があるかどうかという点にかかってくると思います。
目視できないということですが、解体業者として通常の注意を払えば、その結果が起きなかったと言えるかどうかでしょう。
解体業者に責任がないといえることもあるでしょうし、責任ありと判断されることもあるでしょう。
どちらになるかは、具体的な事案によりますし、両者の言い分が異なれば最終的に裁判所に判断してもらうしかありません。

なお、原則として、責任を負うのは工事をした解体業者であって(保険で対応することが多いのですが)、施主ではありません。

>他人所有の土地の下に、給水管を越境させていた隣地の責任も有り得るのでしょうか?

故意過失の点はさておき、隣地の人が越境していた事実そのものに基づき、撤去する義務を負ったり、(前主に)土地使用料を支払うべきという可能性はあります。
しかし破損に関しては原則としては責任はありません。