「トイレットペーパー以外の物は流さないで」の掲示を無視し大便を流しトイレが詰まったら、賠償責任発生?

どのように解釈するかを考えたところで意味はないかと思いますので、 単に、大便を流してしまい、その大便が原因でそのトイレが詰まってしまったら、どうなるのでしょうか?という部分だけ考えますが、利用者側に非があれば、責任を負うことはありえる...

株式の無断売買の違法性及び罰則の確認

ご相談者様が保有する株式が普通株であれば会社の意思のみで買い取ることや会社や株主が勝手に譲渡することは通常出来ませんので、そのような合意は無効となるものと存じます。 現任役員らがそのような行為を行った場合には、会社に対する善管注意義務...

口座を借り、中のお金を取られた

再度のご相談を有り難うございます。 >LINEでのやり取りで貸し借りがわかるやり取りはしております。 ↑ 何も証拠が無いよりはずいぶんGoodです。 ただ、そのLINEのやりとりだけで訴える根拠・証拠として十分か?は、 LINEの具体...

取締役欠格事由による解任登記

公正証書原本不実記載罪は刑法犯(刑法157条)になりますので、欠格事由に当たるには、禁固以上の実刑に処せられたことが必要と思います。

元請会社からの正当性の無い仕事量の削減

>ありがとうございます。 録音は相手に了承を得ないと証拠にならないと聞いた事がありますが大丈夫でしょうか? 秘密録音の場合であっても一般的には証拠能力が否定されることは少ないと思いますが、もう一方の話者から人格権侵害に基づいて損害賠...

地中埋設管の越境問題について

>他人所有の土地の下に、給水管を越境させていた隣地の責任も有り得るのでしょうか? 故意過失の点はさておき、隣地の人が越境していた事実そのものに基づき、撤去する義務を負ったり、(前主に)土地使用料を支払うべきという可能性はあります。 ...

使用許可の証明手段について教えてください

相手の承諾の意思がわかれば何でもよいです。 もっとも、メールやグーグルフォームの方が、本人の作成の確認がしにくいでしょうし、法律上の推定規定もないので、そういう意味では証明力はおちるでしょう。 民事訴訟法第228条4項 私文書は、本...

工事中の現場での下請けとのトラブル

一般的なご回答になりますが、請求書がどういった工事のものなのかによると思います。ご依頼された工事内容に則したものであれば支払う義務はありますが、その金額が、進んでいる工事の進捗具合に対して適切なものなのかもよりますので、一度お近くの弁...

従業員の横領について

就業規則に懲戒解雇の規定はありますか? 懲戒解雇の判断はかなり厳格です。 就業規則で具体的な解雇理由を規定していない場合は、懲戒解雇は難しいです。 従業員は2ヶ月前から無断出勤しているとのことですので、普通解雇は有効な可能性が高いです...

合同会社設立したい!

設立手続について専門家に依頼いただくのが費用はかかりますが最もスムーズで安全です。 ご自身でも手続はできますが、ご自身で調べて頂いたり法務局に出向いていただく必要がありますので相当な手間がかかります。

工事請負契約書について

1.基本契約書を必ず締結しなければならないという法的な義務はありません。もっとも、パワーバランス等の関係で、大手ゼネコンに従わざるを得ないということであれば、事実上締結する必要があるかと思います。(なお、基本契約の内容を措いておけば、...

工事請負契約書について

1.ご記載の事実関係を拝見する限り、下請業者との間で請負契約書が必要であるか否かは、その下請業者に対して直接報酬を支払う関係にあるか否かがポイントになると思われます。あくまで元請業者が仕事を受注しており、発注者が元請業者に対してのみ請...

取引先への未払い金請求

7年前だと、時効の主張をされると、それで終わりになります。 時効を主張するかしないかは、相手の考えによるので、一度 請求されてもいいでしょう。

リフォーム工事請負契約の契約解除をしたいです

実際のところは契約書等を見てみないと判断しがたいところがありますので、ご相談の内容だけで回答いたします。 工務店との契約を不動産会社の営業所でしたとのことですが、契約書の説明、クーリングオフ、違約金の説明などなかったのであれば、特定...

建設業のヤクザから恐喝、支払いをされない

まずは速やかに以下の窓口にご相談されてください。 暴力追放推進センター TEL:029-228-0893 茨城県警察本部総合相談センター TEL:029-301-9110 また、「民事介入暴力」というワードでお近くの法律事務所を検索...

個人間の契約について

それぞれ賃貸借契約書、売買契約書を作成の上、締結されたらよろしいかと存じます。具体的な契約書の内容は、個別の状況によって異なり、本相談で回答することは難しいため、直接弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

取引先からのパワハラ

パワハラ被害になりますね。 診断書があるといいですね。 どんなことを言われたのか、再現書面を作成すると いいでしょう。

常用の工事代金未払いについて

建設業法41条2項に、ご指摘の、勧告についての 規定がありますが、強制力はないですが、最小限 やってみたほうがいいでしょう。 他に手段がないので。 労災では、元請けは責任を負うことが明記されて いますが、代金不払いはないですね。