工事の請負契約解除の方法

工事の請負契約を結んだあとに元請が昨年支払い遅延を起こしていることと5期連続赤字で累計3000万円赤字になっていることが発覚しました。 資本金500万円の会社です。

支払い能力を不安に思い支払サイトの変更ができないか相談しましたが拒否されました。
現状45日サイトのため前払いで頂くか週ごとに締めて精算できないか相談しました。

契約を解除するなら損害賠償請求すると言われて困っています。

契約書には元請の財産状況が悪化し、運営が困難なおそれがある場合契約解除できるとあるのですがこの場合契約解除をすることは法的に問題ないでしょうか?

契約書の内容次第かとは思いますが、現状、すでに約束の代金が支払われていない等の状況であればともかく、すでに締結した請負契約を「支払われないかもしれない」というだけで一方的に工事を拒否すると、損害賠償責任を負う可能性はあるように思われます。

こちら、実際の契約書の内容や、本件で不払いが予想される根拠や危険性などを個別具体的に判断しないとこれ以上の詳細なご案内は難しいかと思いますところ、お近くの弁護士事務所にて、速やかにご相談されれてみることをご検討ください。