工事請負契約書について

工事請負契約書や工事請負基本契約書は取引先である下請け業者の子会社等であっても必要になるのでしょうか。また、その契約書の印紙については一律4000円になるのでしょうか。

具体的には発注業者が取引相手と契約を結んでいるのですが、発注業者側が相手方の子会社や、契約に関連する現場へのヘルプとして下請け業者と(実質的に)取引関係となる場合でも子会社や下請け業者に対しても工事請負契約書は必要になるのでしょうか。その場合、個別的に契約書を要することになるため、契約書に係る印紙税は相当なものになると思います。

1.ご記載の事実関係を拝見する限り、下請業者との間で請負契約書が必要であるか否かは、その下請業者に対して直接報酬を支払う関係にあるか否かがポイントになると思われます。あくまで元請業者が仕事を受注しており、発注者が元請業者に対してのみ請負代金を支払えば良いこととなっているのであれば、基本的には下請業者等と別途請負契約を締結する必要はないと思われます。
2.請負に関する契約書の印紙税は、契約金額によって変わりますので、一律の金額になるものではございません。