使用許可の証明手段について教えてください 著作物の二次使用許可を証明するものに、メールやGoogleFormでの署名は有効ですか? 書面での署名・捺印のみ有効でしょうか? 相手の承諾の意思がわかれば何でもよいです。 もっとも、メールやグーグルフォームの方が、本人の作成の確認がしにくいでしょうし、法律上の推定規定もないので、そういう意味では証明力はおちるでしょう。 民事訴訟法第228条4項 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。