店舗の商標権侵害について
商標権侵害に基づく損害賠償請求は、商標法という法律でも認められています(商標法38条)。 商標法38条では、請求できる賠償金額の計算式などが定められております。 その第3項では、商標使用の対価、つまりライセンス料相当額の損害賠償請求が...
商標権侵害に基づく損害賠償請求は、商標法という法律でも認められています(商標法38条)。 商標法38条では、請求できる賠償金額の計算式などが定められております。 その第3項では、商標使用の対価、つまりライセンス料相当額の損害賠償請求が...
>それでは、著作権を譲渡された場合、それに対して贈与税は課されるのですか? >また、著作権を相続した場合、それに対して相続税は課されるのですか? 財産的価値があれば、課税されます。
契約書を確認しませんと正確なご回答は難しいところですので、一般的な対応について ご回答いたします。 まずは契約が期間満了にならないか、契約書をご確認いただくのがよいでしょう。 もっとも、自動更新条項が入っていることが多いので、次...
>動物薬の特許裁判を控えております。特許を侵害しているのが弊社で、訴えられる側です。 → 知的財産(特許関係)の分野に取り組んでいる法律事務所をこのサイトを含むインターネット上のサイト等でお探しの上、いくつかの法律事務所に問い合わせ...
何の商品を、どういうリメイクをして、どこから仕入れてどこで作ってどう売るのかによりますが、そのブランドの使用許諾を得るのが一つの方法です。 無断で他の会社のロゴを使って製品を販売すると、商標法違反で取り締まられることが多いので。
再度のご相談を有り難うございます。 >LINEでのやり取りで貸し借りがわかるやり取りはしております。 ↑ 何も証拠が無いよりはずいぶんGoodです。 ただ、そのLINEのやりとりだけで訴える根拠・証拠として十分か?は、 LINEの具体...
アイデアに過ぎないので著作物ではないと考えられます。 そのため、著作権侵害を理由とする損害賠償請求は無理筋だと思われます。 「商標登録」 商標ではないと思います。
意匠権や特許権を取得済みかどうかはわかりませんが、コピー販売は 不正競争防止法違反になりますね。 2条1項3号です。 したがって、違法です。
個人使用は問題ありませんが、後段は、特許実施方法の販売と同一視できるので、 権利者の承諾を得ないと、特許権侵害にあたると思います。
クラウドソーシングは、経験がないのですが、著作権について言えば、著作権 泥棒ですね。 損害は、まず、いくらで請け負ったのか、代金の決め方はどうであったのかが、 基準になるでしょう。 基準がないときは、いくつか方法がありますが、相手の利...
商標権の効力が及ぶ範囲は、マーク及び指定商品・役務が類似する範囲までです。よって、マークと商品・役務の両方が類似していると商標権侵害になる可能性が高いですが、マーク又は商品・役務のどちらかが非類似であれば、商標権侵害にはなりません。(...
メルカリもアマゾンも、探せば、発信者開示請求書が容易されているかも知れませんね。 開示に応じるかどうかは別の問題ですが。 弁護士に依頼というより、まずは相談しながらすすめるといいでしょう。 かりに訴訟になれば、30万程度は必要になるで...
公開相談の場で具体的な物を見ずに判断することは難しいため、ご心配であれば個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
これでも出版社やプロダクションなどの版権元から叱られたりするのでしょうか? →版権元によっては、二次創作や同人活動についてのガイドラインを公表しているものもありますので、まずはそちらをご確認ください。
文言の解釈は、著作物の同一性を損ねることなく、互いに編集、使用と解釈する ことになるでしょう。 そして、文字を入れる場合には、事前に言って欲しいと、伝えていることから、今 回の改変は、約定違反になるでしょう。
契約書の作成となると、公開相談の場では回答は難しいかと思われますので、お近くの弁護士事務所の無料相談で、対応が可能かどうか、その場合に費用がどの程度かかるかにつき確認をされると良いでしょう。 契約書の作成については対応されている弁護...
•商標権の効力が及ぶ範囲 → 「商標権の効力が及ぶ範囲は、マーク及び指定商品・役務が類似する範囲までです。よって、マークと商品・役務の両方が類似していると商標権侵害になる可能性が高いですが(ただし後述の(2)を除く。)、マーク又は商品...
著作権法上の非営利上演の場合、脚本を翻案することがそもそもできません。既存の映画や小説を、高校演劇用の脚本に翻案する場合、著作権者からの許諾が必要となります。
ロゴには著作物と認められ著作権が認められるものがあります。また、有名ブランド等では、著作権が認めらない事態等に備え商標登録によるブランド•権利保護がなされていることが多いでしょう。そのため、無断使用•販売等をすれば、著作権や商標権を有...
著作権法違反になります。 おおざっぱに言って、あなたが得た授業料が損害になりますね。 生徒が有料会員になれば、著作権法違反にはなりません。
写真は、原則として、被写体ではなく撮影者に著作権が帰属します。 ただ、質問者様が業者に依頼し、HP制作などに伴い契約書に基づいて撮影されたものであれば、例えばその契約書の中で、HP作成のために撮影した写真を含めて、制作物について生ず...
法律に抵触するとはならないでしょう。 単に無意味な約束をしているだけか軽微な誤記と理解することになると思われます。
・事務所に相談はせず契約内容を開示して無料相談などには行っても良いのか >>弁護士には守秘義務があり、弁護士への相談に当たり必要な情報ですので、相談時に契約書を弁護士に確認してもらうことは問題ありません。 ・著作権を譲渡してもらう手...
具体的な商品については他社から不正競争防止法違反等の指摘がなされる可能性があります。もっとも、アパレル製品の類似や依拠(パクリの有無)の判断は容易ではありません。 また、細かい話をすれば画像の使用についても著作権侵害などが成立する余...
他社コンテンツ(動画や書籍など)でカリキュラム設計をする場合において、顧客自身で他社コンテンツを購入してもらうことについては、特段他人の著作権を侵害する可能性は低いと思われます。 ただし、アウトプット確認のために自作テストを実施する場...
実名でも無名または変名(ペンネーム)でも、著作物の創作の時点から著作権が発生することに変わりはありません。 無名または変名の著作物については、著作者がいつ亡くなったかがわからないことが多いので、著作権の存続期間を明確にするために52条...
1点目のご質問については、依頼主が動画サイトやSNSに投稿されることを希望されており、ご相談者様もそれに同意されているということであれば、その動画サイトやSNSに投稿することを許諾すれば足りると思います。 2点目のご質問については、...
相手の承諾の意思がわかれば何でもよいです。 もっとも、メールやグーグルフォームの方が、本人の作成の確認がしにくいでしょうし、法律上の推定規定もないので、そういう意味では証明力はおちるでしょう。 民事訴訟法第228条4項 私文書は、本...
1,はその通りでしょう。 2,3,は、法的には、著作権法38条の例外規定は適用されず、公衆通信になるので、オリジナル曲や 著作権が切れた曲を使用することになると思います。
サービス自体は特に問題はないように思います。 ただ、著作権侵害にならないようにすることや、販売元と誤信されないように注意が必要ですので、弁護士と相談しながら進めた方がいいでしょう。