派遣社員のデータベース利用に関する法的見解は?
>法律的にはどちらが正しいでしょうか? 何のデータベースなのか分かりませんが、契約内容次第です。 会社に確認した方がよいかと思います。
>法律的にはどちらが正しいでしょうか? 何のデータベースなのか分かりませんが、契約内容次第です。 会社に確認した方がよいかと思います。
秘密保持契約書というよりも、より一般的に業務委託契約や請負契約書などの中にそのような条項を記載することになるのでしょう。 どのような契約書を作成するかは、約束したい内容を条項化するので、テンプレートでは足りないでしょう。 ただし、こ...
購入したロゴが、著作権譲渡で商用利用可なのであれば、ロゴを編集せずそのままの形で自分だけが使うグッズとして外部に発注して作ることに問題はないと考えます。
そこから疑問に思ったのですが、それでは、肖像権という権利には、有効期間(保護期間)は存在するのですか? 肖像権も著作権と同じく、一定の保護期間を過ぎると、消滅するのですか? →肖像権には有効期間(保護期間)はありません。 著作権の保...
契約次第でしょう。 販売した駐車場ということですが、もともとパスワードはどのように設定されたのか、それはなぜ設定されたのか、等々、当初の合意や経緯によります。
アナログレコードの溝をレーザー形状測定器で計測して電子フォーマット化させるビジネスと理解しました。 アナログレコードを所有しているお客様が自ら複製(電子音源化)を行わず、その部分を代行するものと思われますので、私的複製の範囲を超えてい...
・出演歴等の経歴を公開することは問題がない、と考えます。経歴よりも重要と考えられる「芸名」について使用禁止「契約」があった場合ですら、公序良俗違反(無効)=使用可が認められた裁判例もあります。 ・契約があった場合すらということなので、...
契約書等の作成を弁護士へ依頼すれば、作成は可能かと思われます。弁護士費用については事務所によって変わってくるため個別に相談された際に確認をされると良いでしょう。
>質問1)この場合、前の事務所は裁判所等から損害賠償請求を求める事ができるのでしょうか? → ご投稿内容によれば、契約書の締結や覚書の差入れもないようですので、損害賠償請求する法的根拠が本当にあるのか疑義があるところです。 >...
抽象的な回答になってしまいますが、 ・別のジムでの経験であること (現在のジムに対する設備やシステム面での誤認防止) ・写真に関しては顧客情報を含むものかどうか、写真の権利は誰に帰属しているのか(職務著作など)などに注意すべきで、...
出演歴に関して、元所属先の制約が及ぶと解するのは困難でしょう。 誰が演じたかを秘匿するような特殊な事情があった事案ならともかく、 例え合意があったとしても、当該合意の有効性には疑義があるでしょう。 ただ、事実上迷惑行為をされる可能...
許諾については原則として一方的に撤回はできません。 もっとも商用利用について、その内容や範囲など明確に取り決めしていなかったのでしたら、今回のグッズ化については許諾の範囲外として差止請求をすることは考えられます。実際に請求できるかは細...
商標権侵害に基づく損害賠償請求は、商標法という法律でも認められています(商標法38条)。 商標法38条では、請求できる賠償金額の計算式などが定められております。 その第3項では、商標使用の対価、つまりライセンス料相当額の損害賠償請求が...
>それでは、著作権を譲渡された場合、それに対して贈与税は課されるのですか? >また、著作権を相続した場合、それに対して相続税は課されるのですか? 財産的価値があれば、課税されます。
契約書を確認しませんと正確なご回答は難しいところですので、一般的な対応について ご回答いたします。 まずは契約が期間満了にならないか、契約書をご確認いただくのがよいでしょう。 もっとも、自動更新条項が入っていることが多いので、次...
>動物薬の特許裁判を控えております。特許を侵害しているのが弊社で、訴えられる側です。 → 知的財産(特許関係)の分野に取り組んでいる法律事務所をこのサイトを含むインターネット上のサイト等でお探しの上、いくつかの法律事務所に問い合わせ...
何の商品を、どういうリメイクをして、どこから仕入れてどこで作ってどう売るのかによりますが、そのブランドの使用許諾を得るのが一つの方法です。 無断で他の会社のロゴを使って製品を販売すると、商標法違反で取り締まられることが多いので。
再度のご相談を有り難うございます。 >LINEでのやり取りで貸し借りがわかるやり取りはしております。 ↑ 何も証拠が無いよりはずいぶんGoodです。 ただ、そのLINEのやりとりだけで訴える根拠・証拠として十分か?は、 LINEの具体...
アイデアに過ぎないので著作物ではないと考えられます。 そのため、著作権侵害を理由とする損害賠償請求は無理筋だと思われます。 「商標登録」 商標ではないと思います。
意匠権や特許権を取得済みかどうかはわかりませんが、コピー販売は 不正競争防止法違反になりますね。 2条1項3号です。 したがって、違法です。
個人使用は問題ありませんが、後段は、特許実施方法の販売と同一視できるので、 権利者の承諾を得ないと、特許権侵害にあたると思います。
クラウドソーシングは、経験がないのですが、著作権について言えば、著作権 泥棒ですね。 損害は、まず、いくらで請け負ったのか、代金の決め方はどうであったのかが、 基準になるでしょう。 基準がないときは、いくつか方法がありますが、相手の利...
商標権の効力が及ぶ範囲は、マーク及び指定商品・役務が類似する範囲までです。よって、マークと商品・役務の両方が類似していると商標権侵害になる可能性が高いですが、マーク又は商品・役務のどちらかが非類似であれば、商標権侵害にはなりません。(...
メルカリもアマゾンも、探せば、発信者開示請求書が容易されているかも知れませんね。 開示に応じるかどうかは別の問題ですが。 弁護士に依頼というより、まずは相談しながらすすめるといいでしょう。 かりに訴訟になれば、30万程度は必要になるで...
公開相談の場で具体的な物を見ずに判断することは難しいため、ご心配であれば個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
これでも出版社やプロダクションなどの版権元から叱られたりするのでしょうか? →版権元によっては、二次創作や同人活動についてのガイドラインを公表しているものもありますので、まずはそちらをご確認ください。
文言の解釈は、著作物の同一性を損ねることなく、互いに編集、使用と解釈する ことになるでしょう。 そして、文字を入れる場合には、事前に言って欲しいと、伝えていることから、今 回の改変は、約定違反になるでしょう。
契約書の作成となると、公開相談の場では回答は難しいかと思われますので、お近くの弁護士事務所の無料相談で、対応が可能かどうか、その場合に費用がどの程度かかるかにつき確認をされると良いでしょう。 契約書の作成については対応されている弁護...
•商標権の効力が及ぶ範囲 → 「商標権の効力が及ぶ範囲は、マーク及び指定商品・役務が類似する範囲までです。よって、マークと商品・役務の両方が類似していると商標権侵害になる可能性が高いですが(ただし後述の(2)を除く。)、マーク又は商品...
著作権法上の非営利上演の場合、脚本を翻案することがそもそもできません。既存の映画や小説を、高校演劇用の脚本に翻案する場合、著作権者からの許諾が必要となります。