登録商標の無断使用に対する法的措置と費用見積もり
大手メーカー知財部出身の弁護士・弁理士です。損害賠償額にもよりますが、着手金は22万円(税込)以上になると思われます。 まずは、商標の類否判断を行い、侵害していることを確認の上、内容証明を送付し、差止・損害賠償を請求していくことになり...
大手メーカー知財部出身の弁護士・弁理士です。損害賠償額にもよりますが、着手金は22万円(税込)以上になると思われます。 まずは、商標の類否判断を行い、侵害していることを確認の上、内容証明を送付し、差止・損害賠償を請求していくことになり...
一度、弁理士か弁護士に、進歩性なしの評価が妥当なものか、確認してもらった方が良いと思います。進歩性なしの評価が妥当なものであれば、クレームを訂正の上、技術評価書を再度請求するのが良いと考えます。「最初の実用新案技術評価書の謄本の送達が...
詳細不明ではあるのですが、一般論としては、ソフトウェアの追加機能を誰が作成したかによって、著作権の帰属は整理されます。 まず、ソフトウェアベンダーが自社の汎用ソフトウェアに機能追加を行った場合、そのプログラムを実際に作成したのがベンダ...
大手素材メーカー知財部出身の弁護士・弁理士です。 1.ライセンス料を請求すること ご相談者は、第三者が実案Aに係る道具を製造・販売しても、実案Aが実用新案技術評価書で進歩性なしと判断されたため、当該第三者に対してライセンス料を請求で...
1. 本件契約は民法上の請負契約と評価されますでしょうか。 請負契約と評価されるように思います。 2. 納期遅延および品質不備を理由に債務不履行解除は可能でしょうか。 債務不履行解除の主張自体はありうると思います。 3. ...
詳細をお伺いしなければ判断できない部分もございますが、当職は、景表法や薬機法などの広告表現規制への対応をはじめ、著作権やクレームリスクを含めた内容確認の業務を多く取り扱っております。 ご検討の一助となりましたら幸いです。
お話を伺う限り、問題の本質は感情的な側面にあると思われますので、何らかの計算方法で「これが合理的な商標の価値だ」と提案したところで、相手方が「それでは低すぎる」と思えば合意は難しいでしょう。 そうすると、順調な事業でも発展的にブラン...
ご質問いただいた点を踏まえ、以下のとおり回答いたします。 ① →まず、最も注意すべき点は意匠権であると考えます。 不特定多数への販売は行わないとのことですが、受注生産であっても継続的に制作・販売を行う場合には、「業として」の実施に...
職場で使用するプログラムの作成を、外部委託ではなく、ヤマウチさんがするに至った経緯が良く分かりませんが、本件では「業務に従事する者の職務上,プログラムを作成することが予定又は予期される」ものであったか否かが争点になります。病院が外部委...
クレジットカードは、名義人本人以外の使用を契約上禁止しています。 つまり、クレジット会社がその立替払を拒否すべき契約を行ったということになりますが、法律上は、販売店において立替払されないカード払で商品を引き渡したということになり、ご相...
ご相談の事例は、元の著作物を加工して他の著作物を作る、「翻案」に該当します。 翻案権は著作権の一内容であり、著作者にその権利があります。 この「オリジナルキャラデザイン」がご自身が制作したものであれば、ご自身が有する権利ですので、有償...
販売している会社の信用性、製品の外見等からある程度推測はできますが、侵害品でないことを100%確実に確認するのは難しいと思われます。対象となるキャラクターの権利元(ライセンサー)がわかるのであれば、直接権利元に確認することが考えられま...
お気持ちはよくわかりますが、断言できないのです。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。
著名人のパブリシティ権に関しては、有名な判例があります( ピンク・レディーdeダイエット事件 最高裁判所第一小法廷平成24年2月2日判決 民集第66巻2号89頁)。 「人の氏名,肖像等(以下,併せて「肖像等」という。)は,個人の人...
1. 登録公報が出た後の異議申立てで、このような「補正と実態の矛盾」を理由に取消を求めることは可能でしょうか。 →同一又は類似(商標法43条の2、8条参照)は、出願に記載された指定役務を基準に審査されるのが通常ですので、実態との矛盾は...
そうなると、特許に明るい×相手がどこかを気にしないさほど大規模ではない事務所を地道に探すほかないように思います。 前者は後からついてくるとして、後者をまず探してみるのも良いでしょう。
一般論として、似ているからといって必ず著作権侵害になるわけではありません。元の作品と侵害と主張された作品とを比較し、著作権法の要件や裁判例等を踏まえて著作権侵害に該当するか否かを判断する必要があり、実物の確認が必須です。弁護士に直接相...
ご記載の例では、商標的使用(商標法26条Ⅰ⑥)とは言い難いため、商標権侵害にはあたらない可能性が高いです。 そのため、商標権侵害を理由に訴訟提起されるリスクは低いものと思われます。
その同意書や当事者間で交わさた他の書面などに準拠法に関する記載がなければ、一般的にはライセンスする側の居住地の法律(つまりイタリア法)と解釈される可能性が高いですが、許諾の範囲が日本国内に限定されているなどの事情がある場合には、日本法...
この条項は、「契約解除後のメディア出演であっても、契約解除前の事務所の営業努力によって決まったものであれば、それに関する著作物(ドラマ、映画、CM等)について、あなたは肖像権やパブリシティ権を主張することはできず、何かある場合は協議し...
ご返信ありがとうございます。どうしても上記について知りたくて不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
①営利を目的とせず(非営利)、②観客から料金をとらず(無料)、③出演者に報酬を支払わない(無報酬) のであれば、著作権法38条1項により権利者の許諾を得ることなく演奏が可能と考えられます。 参加費無料とのことですし、おそらく営利活動の...
大変興味深い事業ですね! 応援しています!! 詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、例えば、著作権については翻案権との抵触が問題となりますし、youtube等の規約との抵触についても本件は、...
腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談...
前提として、 以前に著作権を譲渡したのか、利用許諾を与えただけなのかが重要です。 既に著作権を譲渡してしまっているのであれば、 契約書を改めて作るというのはなかなか難しい面もあろうかと思いますが、 利用許諾であれば、相手方としても...
契約書の改定などを行うには、双方の変更後の条項を締結する合意が必要になります。 相手方と連絡が取れないとなりますと、合意することができないため、契約書の変更合意をすることは難しいと思われます。
・当該「お客様の声」はA社の顧客のコメントなので、クライアントの実際の顧客の声ではないかと存じます。 そのため、A社の「お客様の声」をそのまま流用した場合景品表示法及び関連法令に抵触する可能性があるのではないかと考えていますがいかがで...
今後の流れとして、流用されイベントは実行されている分に対して損害賠償や使用料などの請求は可能でしょうか? →著作権法では、著作権侵害があった場合、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求できる旨の規定(長作見法114条3項)がありま...
一般論として、神社建築(本殿・鳥居・石灯籠など)が著作物として保護されるためには「創作性がある」「作者の没後70年以内である」などの要件が必要です。江戸時代創建や伝統的意匠の場合、多くは既に著作権保護期間が満了している可能性が高いと考...
著作権の保護期間が経過しているのであれば,何らの手続を経なくても自由に利用できます。パブリックドメインとはそういう意味です。