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今後の流れとして、流用されイベントは実行されている分に対して損害賠償や使用料などの請求は可能でしょうか? →著作権法では、著作権侵害があった場合、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求できる旨の規定(長作見法114条3項)があります。 したがって、無断使用ということであれば、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求は可能です。
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今後の流れとして、流用されイベントは実行されている分に対して損害賠償や使用料などの請求は可能でしょうか? →著作権法では、著作権侵害があった場合、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求できる旨の規定(長作見法114条3項)があります。 したがって、無断使用ということであれば、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求は可能です。
一般論として、神社建築(本殿・鳥居・石灯籠など)が著作物として保護されるためには「創作性がある」「作者の没後70年以内である」などの要件が必要です。江戸時代創建や伝統的意匠の場合、多くは既に著作権保護期間が満了している可能性が高いと考えられます。したがって、古い神社建築を参考にイラストを描く行為において、著作権許諾が必須になるケースは相対的に少ないでしょう。 ただし、近年新築・改修された部分がある、あるいは独自の新しいデザイン要素が含まれている場合には著作権が残っている可能性も否定できません。また、文化財指定や神社独自の撮影規則・営利使用の可否など、著作権以外の観点から制限がかかる場合もあります。 もし不安がある場合、神社の管理者(宮司や法人の窓口)に問い合わせることが望ましいでしょう。どこに許可を求めればいいか不明な場合は、当該神社の社務所や所在地の神社庁などにまずは問い合わせる方法があります
著作権の保護期間が経過しているのであれば,何らの手続を経なくても自由に利用できます。パブリックドメインとはそういう意味です。
譲渡という話をされていますが、 ご自身の作成されたイラストは二次的著作物です。 翻案部分の一部についてのみご自身は権利を持っているにすぎませんし、 逆に相手方は全体に関して権利をもっています。 原著作物の利用に関する条件として、コピーライト記載を求められているということですので、応じなければ、許諾を得ていないことになり、 原著作物の著作権侵害(民事・刑事の法的責任)となります。 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八条二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
相手の請求内容がわからないと何とも言えませんので、請求内容を確認しましょう。 そして弁護士への相談ですね。 請求がわからないので何とも言えませんが、権利侵害がないとか、侵害があっても相手に賠償すべきものではにとか、相手の請求額が大きすぎるとか、何らかの反論ができる場合も多いですので、請求を見てからですね。
相続人全員が相続放棄をした場合、 相続財産から回収をはかるということにはなります。 (相続財産が法人化するイメージ) ただ、実際に回収を図るとなると、 清算人の選任(高額な予納金が必要)を経る必要があるため、 見るべき資産がなかったり、他にも多額の債務を負っている場合は 回収が困難となる可能性があります。
意匠権者は会社名になっていて、創作者のみに私の名前が入っている場合は会社に請求することは無理なのでしょうか。 →ご相談内容を拝見する限りでは、黙示的に意匠を受ける権利を会社に承継させたうえで意匠出願されたものかと思います。 そのような前提であれば対価を請求することは可能と思われます。 ただ、この場では一般的な回答しかできませんので、意匠を扱う法律事務所で一度面談でご相談されることをお勧めします。
相手方の主張内容の当否について慎重に検討する必要があります。 公開の法律相談で解決できる状況ではございませんので、お近くの法律事務所に速やかに直接ご相談されてください。
まず、登記されている会社なのか(実在の会社なのか)確認をなさったほうがよいでしょう。 次に、不正競争防止法の適用ができないかを検討することになります。 顧客からの情報提供をもとに、当該会社が欺罔的な手段をとっていたのかを確認することになります。
たとえ被写体をメインに写したとしてもキャラクターの権利をもつメーカーの著作権や意匠などその他関連する権利の侵害になり金銭の請求をされる可能性はありますか →キャラクターが映りこんでいる以上請求される可能性はあります。 また、これが権利の問題がある場合、ぬいぐるみは手に持たない等、どの程度まで条件を取り除けば問題ないといえる状態になりますか。 →万全を期すという意味では、キャラクターが全く写っていない状態まですべきでしょう。
まずは、該当の契約条項を指摘して、システムの権利帰属として本システムに関する著作権及び成果物の所有権は当方にあることを理解してもらって、引渡しを求めることになると考えます。 その後、相手が拒否してきた場合には、所有権に基づく引渡しを訴訟において求めるということになるのではないでしょうか。
「こちらはライセンスや著作権などが存在するのでしょうか。」 本格的な権利関係の調査が必要になるため、有償で調査依頼をしましょう。 (依頼先は弁護士または弁理士になります。)
ネット相談の範囲を超えているので、技術的な内容や事業内容を説明して法令調査を依頼するべきでしょうね。 具体的にどのようなデータからどのような音声にされるのかが分かるようなサンプルも持って行くようにしましょう。
細かいところですが、 著作権が生じるのはキャラクターではなくイラストです。 著作権譲渡を受けたイラストを元に新規イラストを作成した場合ですが、 創作性があれば、著作物(二次的著作物)となります。 ポージングを変えるなどであれば、創作性が認められると考えられます。
契約書と口頭での説明を分析して、契約関係をひもとかないと、委託先に 債務不履行があるか、あるとして、あなたの損害はいくらになるか、わから ないですね。 直接相談されたほうがいい事案ですね。
仮に、ご相談者様の会社が著作権を保有した状態で破産した場合には、管財人にて当該著作権を換価する(売却する)ことになります。 また、契約にあたって、万が一に備えて、倒産した場合には著作権が発刊元に戻る条項を付けたとしても、実際に倒産になった場合には否認される可能性があります。 ですので、仮にご相談者様の会社に破産のリスクが現実的にあるのであれば、発刊元に著作権を残しつつ、ご相談者様の会社がその独占的なライセンスを受けるという契約を締結するのが一番現実的ではないかと思います。このようなライセンス契約を希望される場合には、弁護士に相談されることをお勧めいたします。 どうぞよろしくお願いいたします。
どのような利用を行うかで、契約書等に誰がどの範囲の権利を有するのかの記載内容が変わります。 例えば、著作権の利用許諾を受けるだけですと、イラストレーターの方がそのキャラクターを自由に使えることになりますし、 利用に際して、キャラクターをどの程度改変してもいいか(色やディテール等)をはっきり定めないと、相談者様が著作権侵害行為を行ってしまう可能性もあります。 著作権の譲渡を受ける場合にも、イラストレーターの方の著作者人格権を行使させないなど、注意すべき事項は多々あります。 弁護士等が事前に契約書の作成や内容のチェックを行って契約を締結すべきかと思いますので、 契約書等の作成について、ご相談されるのが望ましいでしょう。
>法律的にはどちらが正しいでしょうか? 何のデータベースなのか分かりませんが、契約内容次第です。 会社に確認した方がよいかと思います。
秘密保持契約書というよりも、より一般的に業務委託契約や請負契約書などの中にそのような条項を記載することになるのでしょう。 どのような契約書を作成するかは、約束したい内容を条項化するので、テンプレートでは足りないでしょう。 ただし、これからそのような契約を締結したいと言っても、相手(工場)が応じてくれない可能性も十分あります。
購入したロゴが、著作権譲渡で商用利用可なのであれば、ロゴを編集せずそのままの形で自分だけが使うグッズとして外部に発注して作ることに問題はないと考えます。
そこから疑問に思ったのですが、それでは、肖像権という権利には、有効期間(保護期間)は存在するのですか? 肖像権も著作権と同じく、一定の保護期間を過ぎると、消滅するのですか? →肖像権には有効期間(保護期間)はありません。 著作権の保護期間については、著作権法上に保護期間の定めがあり、その定めを根拠に保護期間が存在しています。 一方で肖像権は憲法上の人格権に基づく権利ですが、人格権については保護期間の定めはありません。 したがって、保護期間の定めがない以上、一定の保護期間を過ぎると肖像権が消滅するということはありません。
契約次第でしょう。 販売した駐車場ということですが、もともとパスワードはどのように設定されたのか、それはなぜ設定されたのか、等々、当初の合意や経緯によります。
アナログレコードの溝をレーザー形状測定器で計測して電子フォーマット化させるビジネスと理解しました。 アナログレコードを所有しているお客様が自ら複製(電子音源化)を行わず、その部分を代行するものと思われますので、私的複製の範囲を超えていると思われます。過去に自炊代行業者が行う自炊代行は私的複製に該当せず、著作権侵害とした裁判例が出ています。
・出演歴等の経歴を公開することは問題がない、と考えます。経歴よりも重要と考えられる「芸名」について使用禁止「契約」があった場合ですら、公序良俗違反(無効)=使用可が認められた裁判例もあります。 ・契約があった場合すらということなので、念のためになりますが、一応指摘しておくと、①契約は書面の形式でなくても成立はしますので、事務所とのメッセージのやり取りに該当はないか、②(珍しいですが)仮に所属が雇用形態であった場合、就業規則の定めがないか、ということが気になりました。 ・とはいえ紛争の可能性を抱えながら活動されるのはご不安と思います。知的財産権に関する合意が本当に何もないとすれば、あなたには実演家の権利が残っているかもしれません。これを交渉材料にして円満な(?)合意を目指すのも一案です。
契約書等の作成を弁護士へ依頼すれば、作成は可能かと思われます。弁護士費用については事務所によって変わってくるため個別に相談された際に確認をされると良いでしょう。
>質問1)この場合、前の事務所は裁判所等から損害賠償請求を求める事ができるのでしょうか? → ご投稿内容によれば、契約書の締結や覚書の差入れもないようですので、損害賠償請求する法的根拠が本当にあるのか疑義があるところです。 >質問2)移籍先や各制作会社に圧力をかけるのは独占禁止法で公正取引委員会が規制してると思うのですがそれでも圧力をかけてくる可能性はありますか? → こちらに関しても圧力をかける法的根拠があるのか疑義あるところであり、 >もし圧力をかけた時制作会社はどのような対応を取ると思われますか? → 仮に何らかの圧力をかけようとしても、法的根拠がなければ、相手にされない可能性もあるように思われます。 ご不安であれば、弁護士に依頼して代理人になってもらい、前の所属事務所に対し、出演歴等の経歴の使用を禁ずる法的根拠の提示•説明を求めるとともに、法的根拠がないようであれば、あなたの関係先に不当な圧力をかけないよう警告•牽制してもらう等の方法もあるかと思います。
抽象的な回答になってしまいますが、 ・別のジムでの経験であること (現在のジムに対する設備やシステム面での誤認防止) ・写真に関しては顧客情報を含むものかどうか、写真の権利は誰に帰属しているのか(職務著作など)などに注意すべきで、この点がクリアでない場合は避けるべきでしょう。
出演歴に関して、元所属先の制約が及ぶと解するのは困難でしょう。 誰が演じたかを秘匿するような特殊な事情があった事案ならともかく、 例え合意があったとしても、当該合意の有効性には疑義があるでしょう。 ただ、事実上迷惑行為をされる可能性はありますので、今後のご自身の活動を考えた場合に、事前に警告文書を送付しておくといった対応は行ってもよいかと思います。
許諾については原則として一方的に撤回はできません。 もっとも商用利用について、その内容や範囲など明確に取り決めしていなかったのでしたら、今回のグッズ化については許諾の範囲外として差止請求をすることは考えられます。実際に請求できるかは細かな聞き取りなどが必要になりますので、著作権法を扱っている法律事務所で一度ご相談ください。
商標権侵害に基づく損害賠償請求は、商標法という法律でも認められています(商標法38条)。 商標法38条では、請求できる賠償金額の計算式などが定められております。 その第3項では、商標使用の対価、つまりライセンス料相当額の損害賠償請求が定められており、本件の「無断使用料」は、このライセンス料相当額の請求であると思われます。 もっとも、そもそも商標権を侵害したかどうかの判断は法的にも難しいことが多く、微妙な事例も多いため、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。