"音楽ファイルのレーザー形状測定および提供に関する契約書"

レコードを、お客様からお借りし、レーザー形状測定器して、音楽フォーマット化し、高級オーディオより、いい音質で電子フォーマットを提供することを考えています。お客様には、個人として楽しむ以外には使用しないよう、転売しないように、文書で取り交わしするだけでいいでしょうか?もし転売された場合は、こちらに責任は無いでしょうか?

誤記訂正:レーザー形状測定器して -> レーザー形状測定器で、レコードの溝を計測し、

アナログレコードの溝をレーザー形状測定器で計測して電子フォーマット化させるビジネスと理解しました。
アナログレコードを所有しているお客様が自ら複製(電子音源化)を行わず、その部分を代行するものと思われますので、私的複製の範囲を超えていると思われます。過去に自炊代行業者が行う自炊代行は私的複製に該当せず、著作権侵害とした裁判例が出ています。

ありがとうございます。