著作権譲渡されたロゴをグッズ制作に利用する際の法的注意点

先日ココナラで
・著作権譲渡
・商用利用可
のロゴを作っていただき購入しました。
そのロゴを編集せずそのままの形で自分だけが使うグッズとして外部に発注して作りたいのですが、これは著作権譲渡されているので平気なのでしょうか。

購入したロゴが、著作権譲渡で商用利用可なのであれば、ロゴを編集せずそのままの形で自分だけが使うグッズとして外部に発注して作ることに問題はないと考えます。