著作権が切れた小説の文章などを引用してグッズを作って販売してもいいでしょうか

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著作権が切れパブリックドメインになった作品(青空文庫に載っている小説など)の文章の一部を引用したハンドメイドグッズを作って個人が販売するのは問題がないのでしょうか? 世の中にはそういう作品のフレーズを使ったグッズがありますが、 そういう商品化を個人で自由にやってもいいのか、それともああいうものは何か申請などをしているからできているのか、 調べてもはっきりとしたことはわからなかったのでご相談させていただきたく存じます。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    著作権の保護期間が経過しているのであれば,何らの手続を経なくても自由に利用できます。パブリックドメインとはそういう意味です。
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この投稿は、2025年1月2日時点の情報です。
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