オリンピック非公式グッズ作成は違法ですか?
東京オリンピック関連のグッズを公式ロゴなどは使用せず、非公式グッズとして「東京オリンピック2020」という文字のみをプリントなどして商品を作ってもいいでしょうか?
誰もが使う普通名称ですね。
商標登録もされていないでしょう。
仮にされていたとしても、普通名称なので
誰が使っても違法にはなりませんね。
弁理士の西村先生が、かなり詳細にお書きになっている次の記事をご参照くださると良いでしょう。
http://goo.gl/QwQMiv (※日本語を含むURLのためGoogleの短縮URLにて表記しています)
私も同先生と同じ意見です。
商品(グッズ)への使用ということであれば、少なくとも不正競争防止法上の問題は生じうると思います。
ご意見賜りましてありがとうございます。内藤先生と甲本先生とでご意見が分かれているように思えますが、「東京オリンピック2020」という文字をプリントした商品を販売することは違法なのでしょうか?ご教授お願い致します。
僕は普通名称だと思いますね。
弁理士の意見をみて判断されればいいですよ。
適法か違法かは最終的には裁判所が判断する問題です。オリンピック公式グッズと混同を生じるような使用をした場合には、法的な紛争(裁判等)に巻き込まれると思います。
参考になりました。ありがとうございました。