キャラクター著作権とイラスト著作権の違いによる表示義務は?
イラストレーターをしております。
個人活動者様よりご依頼を頂きました。
内容としましては、発注者様が別のイラストレーター様に依頼をし描いて頂き、著作権を買い取ったキャラクターのイラスト制作です。
納品後、発注者様より「そのイラストを貴方(制作者)が発表する場合は、イラストに発注者のコピーライトを必ず記載してください」とご連絡を頂きました。
発注者様曰く「キャラクター自体の著作権は自分(発注者)にある為」との事。
当方のイラストの著作権は譲渡しておらず、当方のものであるという認識ではありますが、上記のような記載をしてしまうと当方に著作権がないと誤認されかねないかと思います。
上記の条件の場合、発注者様のコピーライトの記載は必要でしょうか?
譲渡という話をされていますが、
ご自身の作成されたイラストは二次的著作物です。
翻案部分の一部についてのみご自身は権利を持っているにすぎませんし、
逆に相手方は全体に関して権利をもっています。
原著作物の利用に関する条件として、コピーライト記載を求められているということですので、応じなければ、許諾を得ていないことになり、
原著作物の著作権侵害(民事・刑事の法的責任)となります。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
ご回答頂きありがとうございました。