商標の取得に関する相談

弊社が取得を考えている商標が2018年2月に別企業に取得されていました。
区分が35で、弊社が取りたい区分です。

しかし取得済みの企業はそれから約5年経った現在はその商標のサービスを終了しております。
この場合、終了している事実をもとに同35区分で商標を取得するのは難しいでしょうか。

アドバイスよろしくお願いいたします。

商標が3年以上使用されていない場合には取消審判を申し立てることができます。
お近くの弁護士や弁理士に相談して商標の取消審判を申し立ててください。

商標については、特許庁による不使用取消審判という制度があります。

日本国内において継続して3年以上、商標権者等(商標権者のほか、専用使用権者又は通常使用権者(いわゆる「ライセンシー」)が、指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていない場合、誰でも、その指定商品・指定役務に関する商標登録を取り消すことについて、審判を請求することができます(商標法第50条第1項)。

また、登録商標を有する企業から対象となる商標権を譲り受ける方法もあり得ます。

いずれにしても、詳しい事情に基づく判断を要するご事案かと思われますので、一度、商標権に詳しい弁護士や弁理士に直接相談の上、今後の方針の検討をなさってみるとよろしいかと思います。

皆様早速ありがとうございます。商標が3年以上使用されていない場合には取消審判を申し立てることができるとのことですが、その申立により現在所持している企業が気が付き慌てて使い出すということはないのでしょうか?

調べたところ、2019年1月にはすで使用していないようでして、4年程度は経っていそうです。したがって3年は確実に使われていないようです。

お尋ねのいきなり使用をし出すのではないかとの心配点については、駆け込み使用という対処方法が設けられています。

商標権者、使用権者による登録商標の使用が、①審判請求前3月から審判請求の登録の日までの間におけるものであって、かつ、②審判請求されることあるいは審判請求されたことを商標権者、使用権者が知った 後であることを請求人が証明したときには、当該使用はいわゆる「駆け込み使用」とされ、商標登録の取消しは回避できないものとされています(商標法第50条3項)。

→ そのため、相手会社に貴社の動向をきづかれないようにしつつ、不使用取消審判の申立てのタイミングを検討していくことになります。
 より詳しくは、弁護士、弁理士に直接相談なさってみて下さい。

ありがとうございます。とても参考になりました。