ブランド物の靴やバッグを修理してオークションなどに出品したりすることは商標権の侵害にあたりますか?

ご相談です。
私は靴やバッグを修理する業者です。
ヤフオクや、フリマアプリなどにブランド物の靴やバッグなどを修理して出品、落札されても、商標権の侵害にあたりますか?
よくこういった案件にリメイクと記載したお悩み案件を目にしますが、私の知る限り、ブランド物をリメイクして販売してる業者が逮捕されたことは知っております。
大事なことは、修理とリメイクはまったく違うということです。
修理は復元です。壊れたところをできるだけ元のように直すのが修理です。基本となる形はそのまんまです。又はクリーニングして汚れやシミなども落とします。

リメイクは、まるで姿形がが変わります。
例えば、ブランド物のバッグを半分に切って
まったく違う形に変えます。

とはいえ、例え正規品のブランド物を修理するのですから、法律はもとより、販売するメディアにもガイドラインがあるため、商品説明などに、その胸を書くようにと指導されるかとは思います。素人考えですが.
なので、販売先のメディアがオッケーしたとしても、法律ではどうなんでしょうか?ということです。
ご回答よろしくお願いします!

正規品をを修理して販売することに、問題は
ないと思います。
商標法その他の問題は生じないでしょうね。
もちろん、説明書きが必要ですが。

法律的にはいわゆる「消尽」と呼ばれる論点の問題です。

一般向けにかみ砕いて説明すると、加工により元の商品とは別の商品が作り出されてしまう場合には、商標権を侵害します。ハンドバッグをポーチにリメイクするなどの場合です。他方で、単なる性能や品質を維持するための加工(一般にいう修理)は、商標権を侵害しません。

商標権者は、その商品を売ったときに対価を回収しているので、商標権は用い尽くされている(用尽、消尽といいます。)と解釈されます。他方で、商標権者の預かり知らないところで、販売した商品から別の商品(コピー品やリメイク品)が作りだされてしまうと、その商品が仮に酷い品質であれば、商標権者のブランドイメージが傷ついてしまいますし、その証商標権者にクレームが来てしまいますので、商標権を侵害します。その商品が流通すれば商標権(ロゴマーク等)に対する一般消費者の信頼も害することになります。また、本来商標権者に入るべき利益が入らないことになります。

修理だけではそのような問題は生じません。