会社での役員任命に同意していない場合の対応策は?
「業務執行役員」というのは法律用語ではありませんので、 ①会社法上の取締役、②単なる委任関係、③従業員(雇用関係)のいずれかです。 まず、①ではないか登記を確認してください。手続上就任承諾書が必要なので、書面のやり取りがなければおそら...
「業務執行役員」というのは法律用語ではありませんので、 ①会社法上の取締役、②単なる委任関係、③従業員(雇用関係)のいずれかです。 まず、①ではないか登記を確認してください。手続上就任承諾書が必要なので、書面のやり取りがなければおそら...
形式面も大切ですが、実態によっては「副業禁止規定を潜脱するためにそういう体をとっていただけ」とも十分に判断できます。 原則として、会社に許可を取って実施するか、副業禁止ではない会社に転職される、ということが筋です。 そこを違えようと...
ご質問の内容がやや抽象的なところがあるため、あくまで一般的なアドバイスとなりますが、 製作したものが違法ではなく、製作したものが犯罪行為に利用されること等について認識がなかったをような場合には、刑事責任を問われる可能性は低いと思わ...
今後の流れとして、流用されイベントは実行されている分に対して損害賠償や使用料などの請求は可能でしょうか? →著作権法では、著作権侵害があった場合、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求できる旨の規定(長作見法114条3項)がありま...
そうですね。一旦以前の契約関係に伴うトラブルを全て清算し、その過程での対応によって新規で契約をするか判断するという形でも良いかと思われます。 仮に仲介業者が返還を拒み当事者同士での解決が困難となった場合は個別に弁護士に相談されると良...
①そのようなことがあった場合 どのように対応するのが一般的なのか。 >>契約内容(契約書の記載内容や事前の打ち合わせ内容)のとおりに対応します。 取り決めがない場合は、民法の原則どおりの対応となります。 ②法律的にこういったことで ...
基本的には中途解約禁止条項が定められている場合に中途解約をすることは困難です。 もっとも、相手方の提供するコンサルティング業務の内容が契約当初に合意していた内容に足りない場合は、債務不履行解除が認められる可能性があります。
本部と個人事業主との間の契約であれば、特定商取引法上の業務提供誘引販売取引としてクーリングオフできる余地もあったと思うのですが、法人契約だとその余地もなくなります。 そのため、契約内容や勧誘の経緯を精査して、相手方の債務不履行や情報...
たとえばAIG損害保険株式会社では、IT事業者向け業務過誤賠償責任保険という保険商品があるようです。 ただ、弁護士は保険商品に詳しいわけではありませんので、保険屋につてがあれば保険屋に相談されたほうがいいと思います。
労働者の対応が不誠実である場合や、不誠実な対応により損害が発生しているような場合には例外的に損害賠償請求が認められる可能性があります。
それでいいでしょう。
貴社のサービス内容の詳細が不明ですが、特商法に定める特定継続的役務提供契約には該当せず、クーリングオフの対象外だと思われます(契約期間が2か月を超えないので)。 ただ、通信販売における契約の解除等に関する規定(クーリングオフのようなも...
クーリングオフは無条件契約解除なので、元に戻す義務が生じます。 先の領収書の控えの回収と返金時の領収書を送ってもらうことが必 要ですね。 過剰分についてもあなたの考え通りでいいと思います。
WEBセミナーでの勧誘は、電話勧誘販売にあたるので特定商取引法上、法定の事項を記載したクーリングオフについての説明が記載された契約書面の交付は必須となります(特定商取引法)。特定の要件を満たせば電子交付も可能ですが、要件を満たすのは複...
契約書のみの作成であっても、相談のみで完結することは難しいでしょうから、少なくとも作成依頼は必要でしょう。 その上で、単発で当該契約書(社内規定等も含む)の作成依頼をうける弁護士はいると思います。 このような公開の場で、私がやりますと...
特定商取引法のが適用があるので、返金不可と記載しても、争われたら 無効になりますね。 承知しておくといいでしょう。
相手方との契約内容を精査する必要があります。 一般的には、BtoBの契約書ですので、損害賠償額の予定という記載がなされているかと思います。 上記をまずご確認ください。
違法でしょう。給料は全額請求可能です。 遅れながらも入れてくれるのでしたら、裁判沙汰にするほどではないかもしれませんが(返ってきてるときは実損害が無いので)、違法は違法ですので、労基署に連絡相談などされるのがよいでしょう。
1人株主は株主総会決議事項について、いつでもどこでも決定できることが本質です。つまり、議事録は不要なのではなく、いつでも簡単に作れるので作らなくても良いのではという意見があるのでしょうが、気になるのであれば、株主総会決議事項について後...
一般論ですが、株式の譲渡価格を算出するに当たっては、株式の評価額の算出が必要となるのではないでしょうか。 出資金額と株式の評価額は異なりますので、相手が拒否している以上、出資金額を当然にベースに交渉することはできないように思います。 ...
そもそも競業避止を書面で約束していないのであれば、競業避止義務を負っていないかと思われます。 具体的な契約書を拝見していないため一般的な判断となりますが、競業避止を約束していないのであれば同業者を行うこと自体は違法ではないかと思われます。
業務委託の内容を確認する必要がありますが、 概要からすると請負のような形ですので、 体調不良等であっても再委託(再々委託)で仕事を完成すべきということになります。 委託費用と相手方が行っていた作業の割合を踏まえたうえで、 損害賠償請求...
特定を避けるためだと思われますが、 ご相談内容が抽象的過ぎて回答できかねますので、 ・事務所に所属するまでの経緯 ・契約書の内容 ・「活動が疎か」の具体的な内容 ・迷惑料の概要 などを整理して、公開相談ではなく、個別のご相談をなさ...
もしも契約書に解除方法の定めがあるのであればそれに従った解除通知をする必要がありますね。 ないのであれば、解除の意思を伝えたので相手から何か連絡があるまで放置でよいでしょう。損害賠償請求などをされた場合には適切な方法で解除を通知したの...
「こちらはライセンスや著作権などが存在するのでしょうか。」 本格的な権利関係の調査が必要になるため、有償で調査依頼をしましょう。 (依頼先は弁護士または弁理士になります。)
あとで苦しむより今、解約したほうがいいですよ。 ある程度の損害金は負担しても、解約したほうがいいですね。 契約書の解約にかかる該当箇所は読むべきでしょう。
税理士法の詳細な調査が必要な相談ですので弁護士に有料の法律調査を委託した方がよいでしょうね。 なお参考程度の情報ですが、弁護士の独占業務について相談にあるような提携をすると検討するまでもなく弁護士法違反になります。
「弁護士様だけでなく、士業の方の集客についてリサーチを行っています。」 →法律相談ではありませんね。
ネット相談の範囲を超えているので、技術的な内容や事業内容を説明して法令調査を依頼するべきでしょうね。 具体的にどのようなデータからどのような音声にされるのかが分かるようなサンプルも持って行くようにしましょう。
一般論としてのご回答になりますが、 Aについては、元イラストの著作者人格権侵害(同一性保持権侵害)となる可能性があります。避けるためには、あらかじめ元イラストの著作権者から著作者人格権の不行使について同意を得る必要がございます。 ...