インボイス非対応を理由とした値下げ要請について

1人法人でコンサル会社を経営している者です。インボイスを理由とした値下げ要請について相談したいです。

前提として
・当方2023年に法人設立をしたため免税事業者(インボイス非対応事業者)です
・事業内容はIT系のコンサルティング会社を経営しています
・クライアント(A社)、仲介業者(B社)のうちB社と揉めています
・当社と上記企業には過去の取引実績はなく今回が初めてのお取引です

もともと知り合いであるA社からの発注で業務委託のコンサルティングを提供することになりました。A社の社内レギュレーションとして直接契約ではなく、B社(人材会社)を介した契約が必要とのことで、B社との契約締結しようとしたところ、問題が発生しました。

B社の担当者にこちらが免税事業者(インボイス非対応事業者)である旨を伝えたところ「インボイス未登録の場合、貴社納税分の金額を弊社で代納する必要があるため。」と言われました。

インボイスを理由とした値下げ要請は下請法違反か独占禁止法違反に該当するという記事を見たことがあるのですが、今回のケースが該当するかどうか確認したいです。

内容に一部記載漏れがありました。B社から言われた内容は以下になります。

「インボイス未登録の場合、貴社納税分の金額を弊社で代納する必要があるため値下げしてください。」と言われました。

一般には、未だ取引条件について合意していない契約締結段階での値下げ要請は、双方合意のうえでの取引価格の決定であれば、下請法又は独占禁止法違反にはならないと整理されています。
そのため、先方が負担する消費税と仕入税額控除による消費税の負担額との差額分(以下「差額」。本来仕入先が負担すべき部分。)について、契約締結交渉の段階で減額要請をすること自体は直ちにこれらの法律に違反するものではないと思われます。
一方で、諸経費等に照らし著しく低い価格設定をされた場合などには、買いたたきとして下請法(同法第4条第1項第5号)違反や優越的地位の濫用として独占禁止法違反となる可能性もありますので、ベースとしては、上記の差額を念頭に置き、その他仕入れや諸経費の支払なども加味して、価格交渉を行うと良いでしょう。

参考:公正取引委員会「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html