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同種の事件が全国で多発しています。 具体的な事情が分かりませんので絶対大丈夫とは言えませんが、弁護士が入って交渉すればほとんどのケースで請求が止まり支払わずにすんでいます。 費用はかかりますがお近くの弁護士に相談されたほうがいいと思います。
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同種の事件が全国で多発しています。 具体的な事情が分かりませんので絶対大丈夫とは言えませんが、弁護士が入って交渉すればほとんどのケースで請求が止まり支払わずにすんでいます。 費用はかかりますがお近くの弁護士に相談されたほうがいいと思います。
海外との取引も多く、今後大きな仕事が進むことになったとのことで、素晴らしいことですね。 アライアンスの形は、企業の目的や状況によって、さまざまありえるところだと思います。 記載されているように各企業の社長をホールディングス会社の役員として登記する、というのも一つの方法で、ホールディングス会社に対するロイヤリティが高まるという効果が期待できるかもしれません。 他方、ホールディングスの役員の立場と元の企業の社長の立場は、一方の利益が他方の不利益となる利益相反(会社法356条1項2号)になる可能性も考えられるため、具体的な場面を想定しながら妥当性を精査したり対応方法を設計していくことが必要かもしれません。 人的交流を増やし団結力を高めるという観点では、各社の社長をホールディングス会社の役員に迎え入れる方法のほか、ホールディングス会社のキーマンを各社に出向させるという方法も考えられるかもしれませんし、人的交流以外の方法もいろいろ考えられるところです。戦略としてどう考えていくかによって、結論が変わってくると思います。 ということで、企業戦略の話ができる弁護士とご相談されることをお勧めします。
契約は口頭でも成立します。 そのため、確定的に工事の依頼をした以上、相談者様と清掃会社Aの間で請負契約が成立したことになると思われます。 とくに契約書が作成されていない場合、民法の請負に関する規定が適用されることになります。 民法641条は、注文者からの契約解除についての規定があり、「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」との規定が設けられています。 問題となるのは賠償すべき「損害」の範囲です。たしかに、見積もり金額全額が損害となる余地がありますが、それだと結局は工事を全て行った場合と同じとなってしまいます。 実際には、工事の実施はしていないのですから、免れた支出分が存在するはずでその分は損害とならないはずです。 こちらの立場としては、キャンセルとなっているのに、本当にBとCに金銭を支出しているのか、減額の余地はないか 交渉の上、探っていくことになると思われます。
行政への届出等で法人登記の住所を記載することが求められているものは別ですが、 消費者との関係では、連絡の取れる住所、営業実態のある住所のほうがよいので、自宅マンションにすることは問題ありません。 名刺も連絡先等の記載を併記しておけば問題ないでしょう。 (会社パンフレットは通常本店所在地を記載するでしょうから、信用の関係でどうかという問題はあり得ます) ただし、賃貸借契約において、営業が明確に禁じられている場合には、大家との関係で問題となることもあります。
①契約書の条文解釈が争点になり得ます。 すなわち、形式的には直接契約には該当しませんが、実質的には貴社を経由したC社との契約であるとして、直接取引禁止規定の潜脱であるとの主張も成り立ち得るものと考えられ、B社に覚知された場合には問題になる(A社が違約金の請求を受ける)可能性もあります。 基本的には、A、B社間で覚書を締結するなど話をまとめていただいた方が宜しいかと存じます。 ②本掲示板は法律相談に関する掲示板となりますので、法的な観点に限定した回答となりますが、一次的にB社から違約金の請求を受けるのはA社と考えられます。 もっとも、貴社がスキームの決定をA社と共同して行った場合、A社から事後的に違約金の一部について求償請求を受ける可能性も否定はできません。 そのため、仮に当該スキームを実施するにしても、A社に上記リスク(違約金を請求されるリスク)を負担して貰える状況かというところも一つのポイントになろうかと存じます。
一般には、未だ取引条件について合意していない契約締結段階での値下げ要請は、双方合意のうえでの取引価格の決定であれば、下請法又は独占禁止法違反にはならないと整理されています。 そのため、先方が負担する消費税と仕入税額控除による消費税の負担額との差額分(以下「差額」。本来仕入先が負担すべき部分。)について、契約締結交渉の段階で減額要請をすること自体は直ちにこれらの法律に違反するものではないと思われます。 一方で、諸経費等に照らし著しく低い価格設定をされた場合などには、買いたたきとして下請法(同法第4条第1項第5号)違反や優越的地位の濫用として独占禁止法違反となる可能性もありますので、ベースとしては、上記の差額を念頭に置き、その他仕入れや諸経費の支払なども加味して、価格交渉を行うと良いでしょう。 参考:公正取引委員会「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」 https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
ご質問の件、「求人情報・求職者情報の提供(募集情報等提供)と職業紹介の許可等が必要な場合の区分について」(厚生労働省サイト)の内容が参考となります。 https://www.mhlw.go.jp/stf/shoukaibosyuukubun.html 上記サイトによれば、このような区分例が示された背景は、以下のとおりです。 (背景) 職業安定法第4条第1項では、「職業紹介」を「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすること」と定義しています。 したがって、求人情報又は求職者情報を提供するのみで、求人及び求職の申込みを受けず、雇用関係の成立のあっせんを行わない場合は職業紹介には該当せず、これを業として行う場合にも法による許可等の手続は必要ありません。 (特定募集情報等提供事業に該当する場合には、届出が必要となります。) しかしながら、近年、求人情報・求職者情報の提供を行う事業の中には「職業紹介」に該当するか否か容易に判断しがたい事例も存在することから区分例を明らかにしたものです。 より詳しくは、参考サイトの区分例をご覧いただければと思いますが、「面談という名の学生と企業の人がお話しする機会の場に学生をアテンドするということ、そしてそのマッチングに対して成功報酬をもらうこと」という構想の中、下記のイないしロ(情報の提供相手の選別、情報の加工、意思疎通の加工)に該当する行為が含まれているようであれば、職業安定法第4条第1項のあっせんに該当する可能性があるように思います。 イ 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断により選別した提供相手に対してのみ提供を行い、又は当該者の判断により選別した情報のみ提供を行うこと。 ロ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。 ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと。
どのような主張をされているのか分かりませんので、その対応で問題ないかは現時点では判断しかねますが、書類については場合によっては決済代行会社の方へ送ってもらい共有をしてもらうか、メール等のデータ添付の形で渡してもらうということも可能かと思われます。
職業安定法上の有料職業紹介事業者であれば、早期退職等をした場合の返戻金制度についての規定があるかと思われますので、その限度で返金義務を追う可能性があるでしょう。
報酬を支払わない(勝手に減給する)などの債務不履行があるため、債務不履行に基づく解除をすることが考えられます。 また、実質的には労働契約であるとして、労働法の規定に基づいて意思表示から2週間での解除(退職)を主張することも考えられます。 いずれの場合も、違約金の支払いは拒否できます。 いずれも、具体的な契約内容や就業状況によって変わるため、個別に法律相談に行って対応を検討するのがよいと思います。
理事会≒取締役会、理事≒役員、という理解になります。 事務局の仕事は役員がやってもよいですし、従業員にやらせても構いません。 従業員にやらせる場合には、単純な労働契約ですので、賃金や労働条件について労働法上の制約が発生します。 職員を理事にすることは職員の同意があれば可能ですが、会社に例えると従業員をすべて取締役にするようなものなので、望ましいかどうかは検討が必要です。
紹介料を受け取る仕組みにするならば、有料職業紹介に該当するので、許可が必要でしょう。 無料ならば許可不要ですが。
企業は一様ではなく、各企業で規模•保有リソース•直面している課題等、実に様々です。 そのため、人権DDは、自社でできることから始め、段階的に進めて行けばよいと言われています。 大企業のみならず、中小企業の中でも人権DDに前向きに取り組んでいる企業もありますが、まだ、人権DDという言葉や概念自体を知らない企業も多くあります。その中で、人権DDに取り組もうとされていらっしゃる貴社の姿勢はとても素晴らしいと思います。 弁護士の中には、顧問先企業などのニーズ応じ、人権DDに取り組んでいる弁護士もおりますので、そのような弁護士にご相談されてみてもよろしいかと思います(弊事務所も微力ながら人権DDに取り組む企業のご支援をしております)。
収納代行を活用するスキームの場合、近時改正された資金決済法第2条の2の規定に留意が必要とされています。収納代行サービスの中にも様々なものがあり、資金決済法第2条の2の定める一定の要件(内閣府令で定める要件も含む)を満たす場合には、為替取引に該当することが明らかにされました。 この資金決済法第2条の2の定める一定の要件(内閣府令で定める要件も含む)については、該当条文を見るだけではなかなか理解し難いところがあるかと思いますし、この掲示板で回答するには限界がありますので、この分野に詳しそうな弁護士の方に直接相談なさってみて下さい。 (資金決済法) 第二条の二 金銭債権を有する者(以下この条において「受取人」という。)からの委託、受取人からの金銭債権の譲受けその他これらに類する方法により、当該金銭債権に係る債務者又は当該債務者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)その他これに類する方法により支払を行う者から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人に当該資金を移動させる行為(当該資金を当該受取人に交付することにより移動させる行為を除く。)であって、受取人が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であることその他の内閣府令で定める要件を満たすものは、為替取引に該当するものとする
その会社がどのような機関設計であるかによりますが、(代表)取締役の地位を解任するには、株主総会を開催して取締役解任決議を行うことが必要です。 もっとも、もしその代表取締役がその会社の株式の過半を保有しているとなりますと、その解任決議すら行えませんので、事実上解任する術がなくなってしまいます。 このような場合には、少々荒技ですが、他の社員全員が退職した上、新たな会社を立ち上げる方が良いかと思います。
情報漏洩で不法行為になりますね。 信用問題にかかる重要な情報ですね。 秘密情報でなくても注意義務違反になります。 就業規則をご覧ください。 懲戒事由にあたるでしょう。
形式的には業務委託契約としていても,実態をもとに雇用契約とされてしまうと,「職業紹介」に当たることになります。 実態として雇用契約とならないかどうかについては,様々な考慮要素をもとに判断します。 この質問フォームではなく,弁護士に相談の上で判断された方がよりリスクを回避できるでしょう。
契約内容を見た上で事情を伺わないとなんともご助言しにくい案件と思われます。 なんらか、少なくまた形式的には契約違反があったと思われますので、交渉ごとになるかもしれません。 お近くの法律事務所で相談し、対応依頼させるのがよろしいかと存じます。
報酬を取らずに紹介サイトを作るだけなら、問題はないですが、 載せる方の同意は必要ですよ。 公開前にページの確認を得てから、公開することですね。
法的には効力はありません。ただ、事実関係が証明できるかの問題になります。スキャンからpdfなどの精度では、調べればわかるのではないでしょうか。 利用した他人は、有印私文書偽造罪に問われることになります。それなりの重罪ですので、その抑止力にも期待することになるでしょう。
在籍中に予め有給取得について問い合わせしていたにもかかわらず会社からの返答が来なかったため有給取得を逃してしまい、業務契約が終了していても有給を取得出来ないでしょうか。 退職したら、有給の取得はできません。 ただ、有給妨害の事情があるのであれば、損害賠償請求は考えられるかもしれません。 ただ、返答がなかったから直ちに有給妨害という話でもないと思います。
まず、形式的な回答をさせていただきますと、①につきましては、ご指摘のとおり、「雇用関係」の成立をあっせんしない場合には、職業安定法上の職業紹介には該当しないと考えられます。 次に、②については、「雇用関係」の成立をあっせんしない、その他のあっせん行為は、職業安定法上の職業紹介には該当しないと考えられます。 以上が形式的な回答になりますが、形式的には、「雇用関係」の成立のあっせんではなくとも、実質的には「雇用関係」の成立のあっせんといえる場合には、職業紹介に該当すると判断される可能性があります。 この判断は、広範にかつ厳格に行われるので、実質的にみても、問題ないといえるかには十分注意する必要があります。 また、業務委託契約のあっせんは、事業主間の商取引を仲介することになりますので、分野によっては、何らかの許認可等が必要となる可能性がある点にも注意が必要です。 いずれにしても、慎重に検討、対応いただいた方がよいものと存じますので、一度弁護士にご相談いただき、全体的なリーガルチェックをしていただくことをお勧めいたします。
無料なら、規制はないので、個人情報の利用の範囲や掲載期間、訂正、削除などに について、許諾が得られれば、問題はないでしょう。