業務委託契約の斡旋は有料職業紹介事業許可が必要でしょうか?
現在大学生を中心にビジネス素養を指導する事業を行なっている者です。
有料職業紹介事業許可について質問です。
職業安定法では「雇用関係の成立を斡旋すること」に有料職業紹介事業許可が必要とありますが、
「業務委託契約や請負契約等、雇用関係以外を成立させる場合は「職業紹介」に該当しない。ただし実質的には「雇用関係」の成立の斡旋と言える場合には職業紹介に該当すると判断される可能性がある」
という内容の弁護士の方の回答を拝見しました。
記事リンク:https://legal.coconala.com/bbses/23055
①以下の場合は実質的な「雇用関係」の斡旋と言えますでしょうか?
1.ベンチャー企業が募集する、業務委託契約型の長期インターンシップの斡旋
2.企業が募集する、就活生に対して有償・無償で開催している短期インターンシップの凱旋
*2の場合は、インターンシップ後の本選考がある場合とない場合があるので、それぞについて「雇用関係」の斡旋と言えるか知りたいです。
よろしくお願い致します。
形式的には業務委託契約としていても,実態をもとに雇用契約とされてしまうと,「職業紹介」に当たることになります。
実態として雇用契約とならないかどうかについては,様々な考慮要素をもとに判断します。
この質問フォームではなく,弁護士に相談の上で判断された方がよりリスクを回避できるでしょう。