"学生と企業のマッチングイベントにおける成功報酬の違法性について"
人材紹介の免許についてです。
学生を企業様にご紹介し、それによって採用が決まった時の成功報酬をもらうことは免許が必要というのは把握しております。一方でイベントの運営をすることにより対価をいただくケースはよくみます。
この二つのお話しから、面談という名の学生と企業の人がお話しする機会の場に学生をアテンドするということ、そしてそのマッチングに対して成功報酬をもらうことは違法でしょうか?あくまでもその座席に着座させたことによる成功報酬で、働くことへの斡旋ではないという認識なのですがいかがでしょうか?その結果学生が働きたいと思った、企業がぜひ採用しようと思って本格的に採用活動をしたとなればいいですが、そこに関しては我々はノータッチの体です。
ご質問の件、「求人情報・求職者情報の提供(募集情報等提供)と職業紹介の許可等が必要な場合の区分について」(厚生労働省サイト)の内容が参考となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shoukaibosyuukubun.html
上記サイトによれば、このような区分例が示された背景は、以下のとおりです。
(背景)
職業安定法第4条第1項では、「職業紹介」を「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすること」と定義しています。
したがって、求人情報又は求職者情報を提供するのみで、求人及び求職の申込みを受けず、雇用関係の成立のあっせんを行わない場合は職業紹介には該当せず、これを業として行う場合にも法による許可等の手続は必要ありません。
(特定募集情報等提供事業に該当する場合には、届出が必要となります。)
しかしながら、近年、求人情報・求職者情報の提供を行う事業の中には「職業紹介」に該当するか否か容易に判断しがたい事例も存在することから区分例を明らかにしたものです。
より詳しくは、参考サイトの区分例をご覧いただければと思いますが、「面談という名の学生と企業の人がお話しする機会の場に学生をアテンドするということ、そしてそのマッチングに対して成功報酬をもらうこと」という構想の中、下記のイないしロ(情報の提供相手の選別、情報の加工、意思疎通の加工)に該当する行為が含まれているようであれば、職業安定法第4条第1項のあっせんに該当する可能性があるように思います。
イ 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断により選別した提供相手に対してのみ提供を行い、又は当該者の判断により選別した情報のみ提供を行うこと。
ロ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。
ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと。