資金決済法、資金移動業にお詳しい方を探しております(投げ銭システム開発中です)

初めての投稿となります。
今年から会社を立ち上げ、投げ銭システムの開発を進めております。
(公開相談ですので、この場での詳細は控えさせていただきます。)
そこで資金決済法、資金移動業に関する壁に当たっており、ビジネスモデルの再考をしている状況です。
投げ銭システム、資金決済法、資金移動業にお詳しい弁護士の方、是非ご相談の機会をいただけますと幸いです。

投げ銭システムを構築するにあたり、資金決済法に抵触しないビジネスモデルを考えたいです。お知恵をいただけますと幸いです。

資金決済法上、「為替取引」を業として営む場合、資金移動業の登録を受ける必要があります。

いわゆる投げ銭システムは、これに抵触するのではないかというご懸念かと思われます(資金移動業の登録を受けて事業を展開するという選択肢もありますが、登録を受けるためには様々な条件をみたす必要があり、抵触しないビジネスモデルを考えられているのだと思います)。

既にご存じかもしれませんが、対応として、ポイントを活用した手法(前払式支払手段)や収納代行を活用した手法などがあり得ます。

この掲示板は公開相談のため、詳細はお控えになりたいのはごもっともです。以上のキーワードなどを基に、お詳しそうな弁護士の方に相談なされてみてはいかがでしょうか。

今回のご回答が少しでもヒントになれば幸いです。

清水様、ご丁寧に回答いただき、誠にありがとうございます。
要は当社が為替取引に関与しなければ良いと理解で宜しいでしょうか。
例えばオンライン決済サービス(SBペイメント、GMOペイメント等)を投げ銭する人・される人の間に挟むことで、当社が為替取引に関与しない形でのサービス形態を検討しております。

収納代行を活用するスキームの場合、近時改正された資金決済法第2条の2の規定に留意が必要とされています。収納代行サービスの中にも様々なものがあり、資金決済法第2条の2の定める一定の要件(内閣府令で定める要件も含む)を満たす場合には、為替取引に該当することが明らかにされました。
 この資金決済法第2条の2の定める一定の要件(内閣府令で定める要件も含む)については、該当条文を見るだけではなかなか理解し難いところがあるかと思いますし、この掲示板で回答するには限界がありますので、この分野に詳しそうな弁護士の方に直接相談なさってみて下さい。

(資金決済法)
第二条の二 金銭債権を有する者(以下この条において「受取人」という。)からの委託、受取人からの金銭債権の譲受けその他これらに類する方法により、当該金銭債権に係る債務者又は当該債務者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)その他これに類する方法により支払を行う者から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人に当該資金を移動させる行為(当該資金を当該受取人に交付することにより移動させる行為を除く。)であって、受取人が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であることその他の内閣府令で定める要件を満たすものは、為替取引に該当するものとする