キャンセル代について

私が元請けで、清掃会社Aに確定で工事のお願いしました(発注書等はなく、ラインのやりとりのみです。)。清掃会社Aだけでは作業ができないので、清掃会社Aの協力会社、清掃会社Bと清掃会社CにもAがお願いをしました。
着工前に案件がなくなってしまったので、清掃会社Aに私がキャンセルと伝えたところ、BとCの人を手配しているので、見積もり通りの金額を払ってくださいと言われました。
この場合、見積もりの金額(金額にはB会社とC会社の工事作業一式で金額が記載されています)を全て払わないといけないのでしょうか。

契約は口頭でも成立します。
そのため、確定的に工事の依頼をした以上、相談者様と清掃会社Aの間で請負契約が成立したことになると思われます。
とくに契約書が作成されていない場合、民法の請負に関する規定が適用されることになります。

民法641条は、注文者からの契約解除についての規定があり、「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」との規定が設けられています。

問題となるのは賠償すべき「損害」の範囲です。たしかに、見積もり金額全額が損害となる余地がありますが、それだと結局は工事を全て行った場合と同じとなってしまいます。
実際には、工事の実施はしていないのですから、免れた支出分が存在するはずでその分は損害とならないはずです。
こちらの立場としては、キャンセルとなっているのに、本当にBとCに金銭を支出しているのか、減額の余地はないか
交渉の上、探っていくことになると思われます。