コロナ助成金の件でのご相談となります
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、独禁法等にてらして違法になる可能性があります。実害があれば、損害賠償請求できる...
法律に基づいた開示請求ということではなく、単なるお願いとして開示を求めるのであればそれ自体は可能かと思います。
匿名01さま、ご相談内容を拝読しました。ここは掲示板なので相談料はおそらくどの弁護士も開示しないであろうと思いますが、一般的には ①ご相談 ②資料の精査 ③ご希望に対する見通しの確認 ④法的手段の選択(交渉か。それとも訴訟でなくては...
旅行業法の改正により、平成30年1月4日以降に日本国内において、いわゆるランドオペレーター業務(※)を行うには、都道府県知事の「旅行サービス手配業」の登録が必要になりました。 ※「ランドオペレーター業務」とは、報酬を得て、旅行業者...
まだ契約前の段階のようですので、単なる自由な価格交渉であり、下請法等の規制する値引き(いったん契約した後に、当初の契約額を満額は支払わない。あるいは、同じ取引を繰り返しながら従前の取引価格を下げる。)とは違います。貴殿に承諾するか拒否...
契約締結を強制することはできず,損害賠償請求の可否を検討することになると思われます。契約締結段階で締結を拒否したことについて不法行為責任や債務不履行責任が認められるかどうかは相応のハードルがあり,契約締結交渉の経過を詳細に検討する必要...
ご自身が署名押印したものでないのであれば、保証契約自体が無効であると争うこととなるかと思われます。 もっとも記名捺印がなぜ行われたのかや、録音としてどのような内容が残っているかによっては書面が有効となる可能性もあるかと思われます。
まず、会社と取締役との関係は、委任に関する規定に従うため、受任者の立場にある取締役は、いつでも辞任できます。 ただし、相手方(会社)の不利な時期に辞任した場合、やむを得ない事由がある場合を除き、辞任した取締役は相手方(会社)に対して...
今後の流れとして、流用されイベントは実行されている分に対して損害賠償や使用料などの請求は可能でしょうか? →著作権法では、著作権侵害があった場合、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求できる旨の規定(長作見法114条3項)がありま...
ご記載の内容だけで、報復の退職勧奨とまで断定するのは難しいでしょう。 労働者は、退職勧奨に応じる義務はありません。退職する意向がなければ、きっぱりと断りましょう。 それでも、執拗に退職勧奨を続ける場合、不法行為として損害賠償の対象とな...
ご質問者様が少額訴訟により、どのようなことを実現したいかによります。 一般論として、少額訴訟は、使い勝手があまりよくありません。 労働関係の問題には、労働審判の方が向いています。 労働時間がかなり長いようですが、残業代は払われている...
ご記載の事情のみでは判断しにくいところではありますが、一般論としては、解約通知送付やその後の調整等について、弁護士が窓口になることは可能だと思われます。 弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
①そのようなことがあった場合 どのように対応するのが一般的なのか。 >>契約内容(契約書の記載内容や事前の打ち合わせ内容)のとおりに対応します。 取り決めがない場合は、民法の原則どおりの対応となります。 ②法律的にこういったことで ...
ありがとうボタンを押していただけたら非公開でのメッセージが可能です。また簡易的な電話相談もある程度までは無料で行っておりますので、必要であればご相談ください。
不当要求の内容にもよりますが、相手方が反社会的勢力にあたるような場合、民事介入暴力に対応可能な弁護士が適していると思われます。
役員の解任は株主総会決議事項ですので(会社法339条1項)、不正、違法行為を行った役員を解任するためには、株主総会での決議が必要です。 したがって、どの程度の不祥事があった場合に解任するかについては株主の判断次第ということになります。
基本的には中途解約禁止条項が定められている場合に中途解約をすることは困難です。 もっとも、相手方の提供するコンサルティング業務の内容が契約当初に合意していた内容に足りない場合は、債務不履行解除が認められる可能性があります。
欠陥の原因を具体的に特定の上、根本的な修繕方法・それに必要な金額を算出することが必要と思います。 その上で、先方では直せない(期待できない)なら修補費用相当の損害賠償請求することなどが考えられると思います。 建築士さんの調査協力が必...
ご理解のとおり、フランチャイズ脱退から1年半後に行った競業避止義務違反行為が、フランチャイズ脱退から2年経過後に発覚した場合に、損害賠償請求や違約金の支払いが認められるおそれがあると考えられます。
契約書チェックや口頭でのやりとりの意味、セクハラ発言など、総合的な判断が必要なので、 弁護士に直接相談されたほうが、相互に理解しやすいでしょう。
相手の請求内容がわからないと何とも言えませんので、請求内容を確認しましょう。 そして弁護士への相談ですね。 請求がわからないので何とも言えませんが、権利侵害がないとか、侵害があっても相手に賠償すべきものではにとか、相手の請求額が大き...
相手方がめんどくさがっている場合には、もちろん弁護士からの請求もありますが、弁護士費用を考えるのであれば、不当利得返還請求の提訴を自分で行うということになります。正当な理由がない受領ですので、任意で弁済しなければ強制執行を受ける事にな...
違法でしょう。給料は全額請求可能です。 遅れながらも入れてくれるのでしたら、裁判沙汰にするほどではないかもしれませんが(返ってきてるときは実損害が無いので)、違法は違法ですので、労基署に連絡相談などされるのがよいでしょう。
継続的な取引について契約書があるということでしたら、先方が何らの合理的な理由もなく中途で契約を解除した場合には、違約金その他の損害賠償責任が生じる可能性があります。 特段そのような事情になく、相手方が任意に取引の解消が認められる状況...
「暴行罪で罰金刑になってしまいました。」 ということなので告発の有無に関係なく、取消要件に該当していますね。 当該役員が役員でなくなれば取り消しを回避することができるので手続きを検討してみると良いでしょう。
内容が複雑であり、かつ紛争の金額も大きいでしょうから個別の法律相談に行って弁護士に依頼すべきだと思います。 一般論としては、契約書の内容で本件のようなケースで支払拒絶できそうな文言があるかを確認する必要がありますね。
詳しくは、締結した雇用契約書や就業規則の内容を確認してみる必要がありますが、会社には一定の業務命令の権限があり、業務上の必要性•合理性等がある場合には、労働者は会社からの業務命令に従う必要があると考えられています。 新たな担当業務が...
この場合はどうすればいいのか、また費用はどれだけかかりますか? メルカリにかかった費用を請求することは可能ですか? 不当と言えるような事情はありません。 そのため対処法もないです。 費用が何を指しているのかわかりませんが、請求...
・「どうすればA講師が、業務委託契約書に記載している禁止事項に関する書面に署名・捺印していただけるのか」 そもそも相手方に応じる義務がありません。 任意に応じない理由としては、禁止事項自体の合法性に問題があると考えているからでしょう。