仕事を続けるためにどう行動したらいいか
各種記録を残しておきましょう。 本件のような事案では知らないとか、行為は認めてもあなた側から誘われたと言われるようなこともよくあります。 十分に証拠を残して、断っているのに誘われている状況などを記録にしたうえで、会社と対応を検討となる...
各種記録を残しておきましょう。 本件のような事案では知らないとか、行為は認めてもあなた側から誘われたと言われるようなこともよくあります。 十分に証拠を残して、断っているのに誘われている状況などを記録にしたうえで、会社と対応を検討となる...
契約は口頭でも成立します。 そのため、確定的に工事の依頼をした以上、相談者様と清掃会社Aの間で請負契約が成立したことになると思われます。 とくに契約書が作成されていない場合、民法の請負に関する規定が適用されることになります。 民法6...
ご投稿内容のみでは、判断に必要な情報•事情が不足しているように思います。 ただし、この相談掲示板は公開の掲示板のため、これ以上具体的な事情を記載するのは避けるべきでしょう。 お手もとの証拠をご持参の上、お住まいの地域の弁護士会や法...
一般論として回答します。 貸付金として処理できます。 Aの債権者は、損害を被った場合に、経営者の責任追及を行ったり、 Bへの資金提供を詐害行為として取り消すなどの対応をとることになります。
1,違法です。 会社には住民税を納付する義務があります。 2,投資は可能でしょう。 3,給与の立て替え金制度を調べて置くといいでしょう。 4,貸付として経理していないなら背任になりますね。 5,脱税で、法人税法違反ですね。 6,仕入れ...
説明不足(過失)による責任追及は考えられます。ただ、具体的な損害額というのを観念するのが難しく、実際には、支払いを受けられるとしても極少額の迷惑料という形になろうかと思います。 ご相談概要記載のネットの情報に関しては全く参考になるも...
相手の問い合わせフォームに営業用途NGの旨と、営業した企業に対して10万円請求する旨の記載があったとのことですので、この場合、10万円は支払う義務が発生していると考えます。値下げ交渉などは難しいのではないでしょうか。 ただし、この10...
その書面のみで脅迫となる事はないでしょう。 慰謝料等については、そもそもどのような事情があって誓約書の作成を求められているのか、その誓約書の内容はどのようなものなのかによるため、公開相談の場ではなく、細かい事情を個別に弁護士に相談さ...
東証一部上場企業が有価証券報告関連以外の特に開示義務がない採用実績等を就職サイト等に公開しています。 パブリック企業として、それらの任意の情報を偽装していたとしたら何か金融関連以外の法律で何か問題はあるのでしょうか? とのことですが...
嘘の情報を提出することがありえるかどうかは対象の企業に確認するほかありません。 仮に、嘘の情報を提供されていたとして、あなたにどのような影響があるのでしょうか? 何か問題があるか?とのことですが、何を気にされているのかがよく分かりません。
実際に嘘の情報が提出されていると考えているのであれば、具体的に何の情報が、どのように嘘なのかを特定したうえで質問をした方がよいかと思います。 具体的な話ではないため、回答がつきづらいかと思います。
少し視点を変えて考えてみると、刑法上の偽計業務妨害罪に該当する可能性があるかもしれません。 仮に、不正競争防止法上の営業秘密にあたらないとしても、偽名を用いていること(貴社に本当に入社するために応募したのであれば、偽名を用いる必要性...
締結した契約の性質が請負契約か準委任契約かにより、民法上の中途解約のルールが異なります。 契約の性質が準委任契約と解される場合、各当事者はいつでも契約を解約できます(民法651条1項)。ただし、相手方に不利な時期に委任を解除したとき...
ココナラの弁護士検索などを利用して、分野(企業法務)やエリア(大阪府)などから弁護士をお探しになるとよいと思います。
監査役は、(注:当該)会社の取締役・使用人または子会社の取締役・執行役・使用人・会計参与と兼任することができません(会社法335条2項)。 会社法上の子会社に該当しない会社であれば上記の兼任規制は及びません。 なお、この兼任規制に...
先程の回答は一般論という形になります。 個別の判断につきましては、具体的な事実関係や契約書、誓約書?の内容を確認したうえでなされるべきですし、 また、地域と業種を特定してしまうと、公開相談のため、相手方側も見る可能性がありますので、...
事案が抽象的過ぎてなんともという印象です。 ADR自体は特に制限がないので申立てはできますが、相手方が対応せず、申立て費用が無駄になる(半額返還などの定めをしているところもありますが)だけのように思います。 当該文書(偽造?)によ...
公正証書原本不実記載罪は刑法犯(刑法157条)になりますので、欠格事由に当たるには、禁固以上の実刑に処せられたことが必要と思います。
既に弁護士に依頼済みと伺っていますので ●依頼された弁護士さんに税理士法51条に基づく通知をしてもらう ●通知後、その弁護士さんを税務代理人とした税務代理権限証書を管轄の税務署に提出 ●その後、その弁護士さんに同行してもらって管轄税...
セクハラの事実について争うことは可能でしょう。また、セクハラを理由として何らかの不利益処分を受けたのであればその処分の有効性についても争うことは可能かと思われます。
会社に個人情報使用規則があればそれに従うことになりますね。 本来、契約情報は、夫と言えども開示すべきではないでしょう。 あなたは、奥さんの同意があるものと判断したんでしょうね。 契約情報の内容にもよりますね。 あなたが、会社から訴えら...
詐欺罪に当たるでしょう。その状態を放置、黙認した上で請求を行なっていた場合、詐欺に加担していたとして刑事責任を問われるリスクもあるかと思われます。
組織犯罪や特殊詐欺への関与は、初犯であっても起訴されることも多く、実刑が科されるケースもあります。 迷惑をかけない、お礼をする等の甘言に惑わされることなく、一切関わらないようにしましょう。
>「局面によっては裁判官にお願いされることも」の場合の、その例えば内容をお聞かせください。 具体的には回答しにくいところではありますが、例えば、攻撃防御を尽くした後の段階で、双方代理人同士の関係が相応に円満で、当事者と代理人の関係も...
基本的には情報が洩れることはないかと思われます。業務上横領や,背任等で告訴をする場合も警察に自身の名前を出さないでもらいたい旨を伝えておけば基本的には大丈夫です。ただ,状況によっては本人の供述が重要となる場合,それを証拠として使いたい...
業務妨害に当たり得るかと思われます。特に詐欺紛いなどの表現については場合によっては名誉毀損ともなり得る行為です。 法人の信用にも関わる行為ですので、場合にやっては削除や発信者情報開示を検討されても良いでしょう。
裁判を起こすこと自体は可能かと思います。
詐欺被害が疑われる場面でもあるように思いますが、契約書の内容や具体的なやりとりを拝見しなければなんとも言えません。 出資をしたけれども単に事業がうまくいかなったというだけでは返済を求めることは通常できません。 出資の金額にもよります...
虚偽の申請によって受給してしまっている部分については、速やかに返還をしていただく必要がございます。 それぞれが個別に中小企業庁に直接ご相談されてください。
ご不安なお気持ちをお察しいたします。 何か財産上の利益を得ているわけではありませんので、詐欺罪が成立することはありません。 ご自身の身を守る方法としては、早めに審査部等に訂正の報告を行うことと、行ったことの証拠をメール等で残しておくこ...