コロナ助成金の件でのご相談となります

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です...

業務委託契約・店舗オーナーとの金銭トラブルの相談

匿名01さま、ご相談内容を拝読しました。ここは掲示板なので相談料はおそらくどの弁護士も開示しないであろうと思いますが、一般的には ①ご相談 ②資料の精査 ③ご希望に対する見通しの確認 ④法的手段の選択(交渉か。それとも訴訟でなくては...

4割近い値引き要求のWeb制作依頼は法的に不当か?

まだ契約前の段階のようですので、単なる自由な価格交渉であり、下請法等の規制する値引き(いったん契約した後に、当初の契約額を満額は支払わない。あるいは、同じ取引を繰り返しながら従前の取引価格を下げる。)とは違います。貴殿に承諾するか拒否...

警備会社が契約締結を拒否、法的対応は可能か?

契約締結を強制することはできず,損害賠償請求の可否を検討することになると思われます。契約締結段階で締結を拒否したことについて不法行為責任や債務不履行責任が認められるかどうかは相応のハードルがあり,契約締結交渉の経過を詳細に検討する必要...

保証人の記名捺印が本人でない場合の残債支払い義務について

ご自身が署名押印したものでないのであれば、保証契約自体が無効であると争うこととなるかと思われます。 もっとも記名捺印がなぜ行われたのかや、録音としてどのような内容が残っているかによっては書面が有効となる可能性もあるかと思われます。

取締役辞任後の手続きと会社との関わり方について

まず、会社と取締役との関係は、委任に関する規定に従うため、受任者の立場にある取締役は、いつでも辞任できます。  ただし、相手方(会社)の不利な時期に辞任した場合、やむを得ない事由がある場合を除き、辞任した取締役は相手方(会社)に対して...

デザイン無断使用に対する損害賠償請求は可能か?

今後の流れとして、流用されイベントは実行されている分に対して損害賠償や使用料などの請求は可能でしょうか? →著作権法では、著作権侵害があった場合、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求できる旨の規定(長作見法114条3項)がありま...

パワハラ報告からの報復人事について

ご記載の内容だけで、報復の退職勧奨とまで断定するのは難しいでしょう。 労働者は、退職勧奨に応じる義務はありません。退職する意向がなければ、きっぱりと断りましょう。 それでも、執拗に退職勧奨を続ける場合、不法行為として損害賠償の対象とな...

美容師、会社の労働時間、休憩時間について

ご質問者様が少額訴訟により、どのようなことを実現したいかによります。 一般論として、少額訴訟は、使い勝手があまりよくありません。 労働関係の問題には、労働審判の方が向いています。 労働時間がかなり長いようですが、残業代は払われている...

業務委託契約の解約について

ご記載の事情のみでは判断しにくいところではありますが、一般論としては、解約通知送付やその後の調整等について、弁護士が窓口になることは可能だと思われます。 弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。

役員のパワハラで解任される可能性と法的基準は?

役員の解任は株主総会決議事項ですので(会社法339条1項)、不正、違法行為を行った役員を解任するためには、株主総会での決議が必要です。 したがって、どの程度の不祥事があった場合に解任するかについては株主の判断次第ということになります。

施工ミスがあり、損害賠償を掛けたい。

欠陥の原因を具体的に特定の上、根本的な修繕方法・それに必要な金額を算出することが必要と思います。 その上で、先方では直せない(期待できない)なら修補費用相当の損害賠償請求することなどが考えられると思います。 建築士さんの調査協力が必...

競業避止義務違反が発覚後、2年経過時の法的影響は?

ご理解のとおり、フランチャイズ脱退から1年半後に行った競業避止義務違反行為が、フランチャイズ脱退から2年経過後に発覚した場合に、損害賠償請求や違約金の支払いが認められるおそれがあると考えられます。

フリマアプリでの賠償責任案件

相手の請求内容がわからないと何とも言えませんので、請求内容を確認しましょう。 そして弁護士への相談ですね。 請求がわからないので何とも言えませんが、権利侵害がないとか、侵害があっても相手に賠償すべきものではにとか、相手の請求額が大き...

会社が従業員に補助金立替を要求するのは法令違反か?

違法でしょう。給料は全額請求可能です。 遅れながらも入れてくれるのでしたら、裁判沙汰にするほどではないかもしれませんが(返ってきてるときは実損害が無いので)、違法は違法ですので、労基署に連絡相談などされるのがよいでしょう。

正社員に業務を取られた場合の権利の濫用についての相談

詳しくは、締結した雇用契約書や就業規則の内容を確認してみる必要がありますが、会社には一定の業務命令の権限があり、業務上の必要性•合理性等がある場合には、労働者は会社からの業務命令に従う必要があると考えられています。  新たな担当業務が...

業務委託契約の禁止事項に関する署名無視への対応方法は?

・「どうすればA講師が、業務委託契約書に記載している禁止事項に関する書面に署名・捺印していただけるのか」 そもそも相手方に応じる義務がありません。 任意に応じない理由としては、禁止事項自体の合法性に問題があると考えているからでしょう。