税理士の利益相反取引に関する責任と訴訟可能性について

利益相反取引に関する税理士の責任について教えてください。

私はA社の株主です。最近、A社がB社と取引をしていることを知りました。A社とB社の代表取締役は同一人物であり、その代表取締役が私の知らないうちにB社を設立していました。

現在、A社の資金がB社に流れるような形で取引が行われており、代表取締役に指摘したところ、税理士のアドバイスで行ったことがわかりました。この税理士はA社とB社の両方を担当しており、A社の株主構成も把握しています。

税理士は利益相反取引が株主総会で承認されたことを確認してから税務処理を行うべきだと思っていましたが、法的に、税理士が利益相反取引をアドバイスしたり税務処理をすることは許されるのでしょうか?

また、民事訴訟を起こす場合、税理士にも責任を追及することはできるでしょうか?よろしくお願いします。

>最近、A社がB社と取引をしていることを知りました。A社とB社の代表取締役は同一人物であり、その代表取締役が私の知らないうちにB社を設立していました。

→ より具体的•詳細的な事情を伺う必要がございますが、ご投稿内容によれば、会社法第356条1項の利益相反取引に該当する可能性があり、その場合、取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を受け(会社法365条1項•356条1項)、取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認を受ける必要があります(会社法第356条1項)。
 まず、これらの承認が適正になされているのかを確認する必要があるでしょう。
 なお、利益相反取引により会社に損害が生じた場合、会社は利益相反取引を行った取締役等に対し、損害賠償責任請求が可能です。
 
>この税理士はA社とB社の両方を担当しており、A社の株主構成も把握しています。
→ 税理士の関与の内容•程度やそれにより会社が被った損害の内容•程度等についてより詳しい事情を伺う必要がありますが、場合にのっては税理士の責任を追求できる可能性もあるかもしれません。

いずれにしても、一度、利益相反取引等の会社法の問題に通じている法律事務所に直接相談なさってみるのが望ましいように思います。

【参考】会社法
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第三百六十五条 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。