親が開設し自分が管理する口座の残高を住宅購入に充てたい
その認識で合ってます。
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1,パパ活は雑所得、コンカフェは給与でなければ事業所得でしょう。 2,所得税、住民税がかかるなら、支払うことになります。 3,103万円を超えるならバレます。 4,国保、国民年金の支払い義務が生じるでしょう。 領収書は保管して、申告の...
>それでは、著作権を譲渡された場合、それに対して贈与税は課されるのですか? >また、著作権を相続した場合、それに対して相続税は課されるのですか? 財産的価値があれば、課税されます。
給与支給日が決まっていないなら、企業側が、1月に振り込むことに 協力してくれるかですね。 協力してくれるなら、当該年度の所得にはならないでしょう。
基本的には情報が洩れることはないかと思われます。業務上横領や,背任等で告訴をする場合も警察に自身の名前を出さないでもらいたい旨を伝えておけば基本的には大丈夫です。ただ,状況によっては本人の供述が重要となる場合,それを証拠として使いたい...
警察に相談するのが、あなたが助かる最善の方法です。 相手は、逮捕されます。 弁護士にも相談はしておきましょう。
いくつも問題があるので、弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。 税務署に情報を提供しても匿名では受け付けないので、証拠を添えて、 直接税務署に行くことになります。 逮捕されることはありません。
この情報だけでは、何とも言えませんが、一般論として、家族の脱税が相談者様の税務申告にかかわることがなければ、積極的に隠すなどしない限りは、特段相談者様自身は罪に問われないでしょう。
脱税の証拠あれば税務署も関心を持つかもしれないですね。 別々に通報ですが、あなたの氏名開示と証拠の提供が必要です。 これで終ります。
父親は建物に共有持ち分を持っているので、出ることはないでしょう。ローン の問題が解決できれば一番いいですね。また、競売が行われた時、競落人の建 物利用、土地利用について、競落人と父親と話し合いもしくは調停になる可能 性がありますね。 ...
有人が奥さんと子供と別居しているのですが、住民票をうつしてないようです。 どんな問題が発生するでしょうか? →正当な理由なく住民票を移していない場合、5万円以下の過料に科せられる可能性はあります。
税法上全く問題ないわけではありませんが、こんなのよくあることです。そのくらい税務署も分かっているので、過度におびえなくていいのでは、と思います。 税務署は脱税額で重い処分をするかどうかで決めることが多いです。何千万も脱税しましたという...
時間がなく大変かもしれませんが、取り調べ前に一度弁護士に相談された方が良いです。
登記簿上の地目と現況の地目に違いがある土地はかなり多く存在しています。固定資産税は現況地目をベースにしていますので,そちらを確認されるとよいでしょう。脱税にはなっていないと思います。
売り上げから経費を引いた利益が、20万円以下の場合は、確定申告不要 ですね。 税務署の見解です。 したがって、あなたの場合は、なにもする必要はありません。
気持ちの問題もありますが、住所が割り出される可能性は低いと思います。ただ、やめますと一言、言っておくのも一つの考え方です。
収入が会社からの給与のみであり、その給与も2000万円以下の場合には、確定申告の義務はありません。 もろもろの控除により払いすぎた税金を戻してもらうための手続きとして、年末調整でするのか、確定申告でするのか、ということになります。 ...
まずは、会社と協議でしょう。 証拠をつかむ必要があります。 会社および顧問弁護士(いれば)が刑事事件にしたほうがいい と判断するなら、警察に被害申告するでしょう。 主犯格と追従者とでは、当然、扱いが異なるでしょう。 だからといって、追...
脱税と言うより、支援金詐欺のほうでしょうね。 あなたが、詐欺、あるいは脱税の共犯者として、逮捕されることは まったくありません。
仮に支払先が脱税していたとしても、単なる取引相手まで制裁を受けるいわれはないと思います。 なお、「法人」は法律上の人格が与えられたものを指しますので、正確には「人格のない社団」又は「社団法人」と思われます。どちらにしても同じ結論です。
真相はわかりませんが、会社によっては担当者間の連絡ができておらず変なことをやってしまっているケースも散見されます。 源泉徴収の表記なしの請求書を送っても問題ないのでしょうか。 >>違法ということはありませんので問題はありません。確定...
難しいですが、慰謝料的な性質を持っているなら、非課税。 贈与の性質を持っているなら、贈与税。 一時所得は、国税も事例を出していますが、本件には該当しないでしょう。
脱税ですが、税務署が一度調査をしないと、改まらないでしょうね。 税務署に話せば、調査が入るでしょうね。