地目変更をしていないのは犯罪?脱税?

空地で地目が田で登録されている場所があります。実際は埋め立てて運動ができるようなスペースになっているので田ではなく宅地又は雑種地になると思います。
地目が田と雑種地、宅地では維持費が5~10倍違うと思います。
本人も役場の監査が来ないか気にしています。
このように登録不備は違法(脱税など)犯罪ではないでしょうか?
私の知っている限り15年以上この状態です。
ご教授ください。

登記簿上の地目と現況の地目に違いがある土地はかなり多く存在しています。固定資産税は現況地目をベースにしていますので,そちらを確認されるとよいでしょう。脱税にはなっていないと思います。