未成年の法定代理人についての疑問。

「法定代理人なので、自分も要件を聞く権利がある」という主張は可能です。 ただ、法定代理人がいても、本人(子ども)が要件を聞く権利がなくなるわけではないので、法定代理人であると主張するだけで親に直接伝えないといけないことにはなりません。...

町内神社改修に関する決定権と手続きについての質問

引用させてもらった記事記載のとおり。 会則の記載の有無に関わらず、個々の構成員の信教の自由を侵害するのではとの問題が生じます。 私が自治会の規定の確認が必要と記事したのは、決定権の話ではなく、自治会と神社の関係性や、そもそもいかなる根...

中高一貫校での嫌がらせによる退学についての対応

>今週末相手の親と会うことになっているが,なぜか学校側は相手の親に全てを話そうとしない。 >また、トラブルの際に学校が適切な指導をしていない可能性がある。 >退学までしたのだから責任の所在を明らかにしたいと思っています。 ご質問は何...

助けて下さい。生活が出来ません。

生活を立て直すために、生活保護の申請をご検討されてください。 直接市役所にご相談いただくか、最寄りの弁護士会の法テラスに直接ご相談をしていただくところから始めてください。

市役所による認知症の母の連れ出し行為について

認知症の程度が分かりませんが、認知症だからという理由だけで、あなたへの事前・事後の報告が必要となるわけではありません。 書かれている事情だけでは判断のしようがありませんので、深刻に悩んでいるのであれば、直接弁護士に相談すべき内容かと思...

申請等取次研修会のキャンセルポリシーについての疑義

何かの思い違いであれば恐縮なのですが、講習を申し込んでいるのですから、特段の定めない限り、自動的にキャンセルになるということはないと思われます。 当日にキャンセルしたり、事前の通知なく不参加となれば、講習料金は100%払わないといけ...

生活保護中の問題、相談先など

精神疾患のため、過敏になり、不安になるのは仕方ないでしょう。 知らない番号は出ないことですね。 知らない相手とは会わないことですね。 警察も具体的な危険性がないと動きません。 自分を守る最小限の備えをしましょう。

法律相談したいことが複数ある

一人の弁護士さんに全て相談するのと、それぞれの案件に強い弁護士さんに別々に相談するのとではどちらが良いでしょうか? →適切な回答が得やすいという点では、ご自身の手間を考えなければ別々に相談された方がいいでしょう。

役所の対応についての相談

防災関係の書類とか、火災報知機の点とか、一切相手にしないことですね。 会えば、すごんで消火器を買わされますね。 携帯番号が漏れた理由もわかりませんが、番号は変えたほうがいいですね。 役所に落ち度があったことを証明をするのは難しいので、...

犬の里親ビジネスの被害にあいました

存在しない医療費を請求する行為は、動物愛護管理法を潜脱して営利をあげるためにされた可能性が高く、同法違反や詐欺罪に当たる可能性が高いです。 今回は事情を知った上で費用を支払っているので直接の被害者と言えるかは微妙ですが、被害届が受理さ...

旅券のアルファベット表記について

残念ながら、旅券事務所にミスはなく法的な対応は難しいと思います。 旅券事務所側は、申請書の記載がミスなのか故意なのかを確認する義務は基本的にはないはずです。 誰が見ても明らかに誤りであればともかく、読みが「ゆき」か「ゆうき」かは明らか...

債務者が行方をくらました場合、債権者は行政側に、債務者の居住場所の情報を照会する事は可能なのですか?

債権者としての立場であったとしても、一般の方が役所に問い合わせても、回答を得られないものと思われます。  なお、設例で言えば、貸金返還請求の訴訟等を依頼された弁護士であれば、債務者に対する訴訟提起等を理由として、職務上請求という方法で...

資格取得はあきらめるべきでしょうか?

刑に処せられたとは確定判決をいい、執行猶予付き判決を含むと解されていますが、取消しなく執行猶予期間を経過したときは、刑の言渡しが効力を失うとされています(刑法27条)。 そのため、執行猶予期間が無事満了すれば、免許を受けることも可能と...

あだ名のような数字を付けられて陰でバカにされている。馬鹿にしてくる人達を訴え、進路に影響させたい。

つらい思いをしていると思います。証拠がないと法的な請求等は難しいのですが、今後のために証拠収集をしていくとよいでしょう。 なお、青森県からのご相談ということで、青森県弁護士会には子どもの人権専門相談窓口はないようですが、弁護士会の法律...

ゴミ拾いは違法ですか?

一般常識的に見て、捨てた人が所有権放棄したと言えるようなものであれば、遺失物横領罪・窃盗罪は成立しないか、故意がないので犯罪は成立しないでしょうね。 窃盗罪も遺失物横領罪も、客体は「他人の物」となっているので。 犯罪が成立してしまうと...