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契約期間や契約内容によりますが、不合理な金銭の取得は許されないでしょう。 消費者契約法から考えても、相当の解除代金(登録消す費用とか一回、レンタル場所が空振りになるなら、その費用分程度)まででしょう。
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契約期間や契約内容によりますが、不合理な金銭の取得は許されないでしょう。 消費者契約法から考えても、相当の解除代金(登録消す費用とか一回、レンタル場所が空振りになるなら、その費用分程度)まででしょう。
不法行為責任の場合は故意のみならず過失も責任が生じます。ただ、5歳の息子さんですので責任弁識能力がありません。この場合、責任弁識能力がない未成年の加害については,監督義務者が責任を負います(民法712条,714条)。監督義務者である親が、園児の監督義務を怠っていた(日常、物を壊してたらダメなどの注意を怠っていた場合等)のでない場合、又は、その義務を怠らなくても損害が生じたと言える場合を立証できた場合、その損害賠償責任を負いません。ご参考にしてください。
退会後、支払いをしないという態度を続けた場合、次は町内会側があなたに対して費用請求等の民事訴訟を起こすかどうか、という状況となります。 支払い義務については見解が分かれ得るとことでもあり、支払い義務が否定される可能性も十分にあることから敢えて裁判までしてこないことも想定はされます。 裁判になるかどうか、というだけでそれ以上なにか対応をする必要はないように思われます。会費の内訳などを要求する必要もありません。
まずは落ち着きましょう。住宅ローンについては、滞納や遅延がないのであれば、いきなり一括請求はしてこないと思います。第一にやるべきは、滞納した税金を完済し、差押えを取り下げてもらうことです。 不動産の価値には影響ないのでご安心ください。
先の先生と同様、この分野に精通した弁護士による入念な聞取りとアドバイスが不可欠と考えます。 そのうえで、経験した事例から一般論を申し上げます。 >長男が一時保護解除になるには、夫と別居した方が早いでしょうか。 それは次男と三男のためになるのかといえば、選択はわかりませんが、、、 一時保護が必要になった背景が分かりかねますが、虐待による保護を必要とするほど激しい又は執拗な暴力があったのだとすれば、それは心療内科に短期間通った程度で改善するようなものではないと思われます。 長男の側に問題がなく、現在のご主人の暴力だけが不安要素ということであれば、確実な別居をした方が一時保護解除の可能性は高まるでしょう。
買ってもいない商品がカバンに入っていたという状況がよく分からないのですが、仮に数時間後に商品を戻したとしても、会計をせずに商品を持ち出したということであれば窃盗罪が成立する可能性があります。 ただ、バレておらず、今後もバレることがなければ、罪に問われることはおそらくありません。
基本的には親御さんと話し合っていただくのがベストではありますが、それが不可能で、ご相談者様が成人されている場合、親御さんに管理されているものを紛失扱いとして利用停止とし、身分証やキャッシュカードなどを全て再発行することになるかとおもいます。
ご質問には「処罰」とありますが、おそらく「懲戒処分」のことかと推察します。懲戒権者は、当該書記官の所属する庁(裁判所)となります。
それはそういう示談書を作成後に支払う方が良いとは思います。
当該調査は、組織内部での調査ということでしょうか。 そうであれば、(通常法律ではなく)調査に関する規定が存在し、そこに不服申立が出来るかどうかについて定められているはずです。
私立であれば話は変わりますが、 通常は教職員個人の責任追及は望めません。 国や地方公共団体を相手にすることとなります。 加害生徒への責任追及に関しては、 資力の問題があります(中学生には通常、資力はありません)。 保護者に対する責任追及が可能かを検討することとなります。
不法投棄に関しては、おそらく一般の方が予想されるよりも重く処罰されているケースが少なくありません。
証拠説明書に、一部の抜粋であることがわかる形で証拠の提出を行い、議事録全体の提出を求められた場合には全体の提出をする形でも良いと思われます。 ただ、その抜粋部分で十分かどうかについてはしっかり吟味する必要があるでしょう。
事件を受任すれば、弁護士は、その事件処理に必要な範囲で戸籍謄本等の取得は可能です。 所有者にきちんと管理するよう求めたり、所有者の管理が不適当であれば、管理不全建物管理制度の申立ても検討できます。
単純にゴミとして掃除の際に回収されゴミ箱へ捨てられている可能性が高いでしょう。ご心配されずとも大丈夫かと思われます。
>この件について当事者以外の自治会員から噂を立てられております。終了したとはいえ物理的に口を塞ぐこともできないし、違反と捉えてよいのでしょうか。 和解成立後に相手方が口外したことが確認できなければ違反と捉えるのは難しいかと思います。 >和解条項最後には、「和解条項に定めるほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する」と記載されており、素人がこの文言を読んでも意味がわからない上、今後さらに噂を立てられた場合何かしらの手続きは取れるものでしょうか。 誰が誰に対してどのような話をしているのかは把握できているのでしょうか?
アカデミックハラスメントとは、 1)大学の構成員が(「主体」) 2)教育・研究上の権力を濫用し(「権力の濫用行為」) 3)他の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより(不適切・不当な言動) 4)その者に、修学・教育・研究ないし職務遂行上の不利益を与え、あるいはその修学・教育・研究ないし職務遂行に差し支えるような精神的・身体的損害を与えることを内容とする人格権侵害(精神的・身体的苦痛) をいいます。 今回のケースについては、まず、教授に権力の濫用行為が会ったかどうかが問題になると思います。試験問題を作成するのは、指導教授の裁量で決めることができるものです。ですから、権力の濫用行為があったと言えるためには、裁量を逸脱・濫用していたかということが検討されることになりますが、看護師は医師知識が必要なことは、その通りですから、その医師の知識を問う問題を試験問題として出すことが、教授の裁量を逸脱・濫用していたとは言えないと思われます。従いまして、アカデミックハラスメントであるとは言えないと思われます。
弁護士の鈴木隆史と申します。 前職で用地収用の業務に携わっており、公共用地の収用について一定の知識があります。 今から収用裁決をしたとしても4月までに強制収用ができるということは考え難く、交渉は可能ではないかと思います。 詳細のご相談についてはココナラ法律相談のポータルサイトからお電話やメールをいただければと思います。
事件を複数抱えております、顧問弁護士も募集しています →申し訳ありませんが、この場は一般的な法律問題に回答する場ですので、この場で顧問弁護士や事件の依頼の公募のようなことはできません。 顧問弁護士や事件処理の依頼をしたいということでしたら、ココナラ法律相談の弁護士検索で検索の上、個別にお問い合わせください。
罪にはなりませんが、露見した場合、彼の生活保護は、停止あるいは 一部取り消されるでしょう。 通帳は、定期的にチェックされますね。
著作権の保護期間が経過しているのであれば,何らの手続を経なくても自由に利用できます。パブリックドメインとはそういう意味です。
逮捕されますか? いいえ。 また、お店の方には確認に電話をした方が良いですか? 費用が発生していないのでしたら、よいでしょう。 ネット相談ですので確実なことまでは言えませんが、まずは大丈夫かと思います。
返済をしないで済む方法はありますか? >>残念ながらございません。既にアドバイスがあるとおり1000円なりとも返済をすることが最も穏便です。 必要に応じて、最寄りの社会福祉協議会にご相談ください。
一定の作業にはそれに応じた安全配慮義務がありますが、通行者も転倒しないように一定の義務があるでしょう。 あなた側にも過失があるかもしれませんが、相手の設置状況にも問題があるように思います。 治療費などの損害を、相手の設置上の問題とあなたの過失との関係で案分して、一定の割合の請求となると思います。 払わない場合は、訴訟や調停を検討するしかないでしょうが、費用との関係でメリットがあるかどうか。
そうですね。 数十万くらいということが多いのではないかと思います(もっとも程度や内容悪質ならば100万くらいになることもあるかと思います)。訴訟の費用と手間に合うか微妙ですが、争うかでしょうね。
調停になれば、費用が掛かります。 相手も手間や費用が掛かります、そこでお互いの手間を避けるという意味で、合意できる程度での提案をしてみて相手の出方を見ることでしょうか。 なお、相手が遺産はいらないと言っているような場合に、押印と印鑑証明をもらう場合も、10万前後のハンコ代を渡すことは慣行としてあります。 相手がそういう意向で拒否しているだけならば、いくらか払っての合意の方がよいでしょう。
訴訟の記録も何も確認できない状況で、不正ですよね、などと言われましても回答のしようがありませんので、回答は得られないかと思います。
いわゆるアリバイに関する証拠になるかというご趣旨かと思われますが、例えば、以下のような疑義が指摘されるかもしれません。 •問題となる時間帯にそのパソコンを使用していたのがあなた(自分)であると言えるのか(他の人がそのパソコンを使用していた可能性があるのではないか) •そのパソコンの形状(持ち運びが可能なパソコンか)、パソコンの所在(問題となる時間帯にそのパソコンがどこにあったのか)等も問題となり得る可能性があるように思われます(持ち運び可能なパソコンであれば、問題となる時間帯に問題となる場所にそのパソコンがある可能性があり、パソコンの使用履歴が必ずしもアリバイとならない可能性があるかもしれません)。
会計検査院の調査には、強制力はないものとされおり、相談者様が拒否すれば強制されることはありません。拒否されたいであれば、明確に拒否されるべきだと思います。 なお、会計検査院の調査とは別に何からの刑事罰に抵触する可能性がある事実があればよくそれを見極めた上でどのように会計検査院の調査に対応するのか検討された方がよいと思います。
あくまで、一般的にという回答しかできませんが、 中学生に対する停学処分はできませんし、実質的にそれと同等の出席停止+学習支援無しも違法と評価されることはあります。 また、プリントの配布も、学校側がアンケートを実施すること自体の正当性はさておき、それを生徒に見せる必要性はあまりないように思えますので違法の可能性はあると思います。