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不法行為責任の場合は故意のみならず過失も責任が生じます。ただ、5歳の息子さんですので責任弁識能力がありません。この場合、責任弁識能力がない未成年の加害については,監督義務者が責任を負います(民法712条,714条)。監督義務者である親が、園児の監督義務を怠っていた(日常、物を壊してたらダメなどの注意を怠っていた場合等)のでない場合、又は、その義務を怠らなくても損害が生じたと言える場合を立証できた場合、その損害賠償責任を負いません。ご参考にしてください。