和解条項についての質問です。

和解条項についてのご質問です。
一昨年、自治会の少額訴訟の裁判で和解条項に「和解内容について当事者以外口外(当事者は自治会長)しないことの確約」をしましたが、この件について当事者以外の自治会員から噂を立てられております。終了したとはいえ物理的に口を塞ぐこともできないし、違反と捉えてよいのでしょうか。
和解条項最後には、「和解条項に定めるほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する」と記載されており、素人がこの文言を読んでも意味がわからない上、今後さらに噂を立てられた場合何かしらの手続きは取れるものでしょうか。

>この件について当事者以外の自治会員から噂を立てられております。終了したとはいえ物理的に口を塞ぐこともできないし、違反と捉えてよいのでしょうか。

和解成立後に相手方が口外したことが確認できなければ違反と捉えるのは難しいかと思います。

>和解条項最後には、「和解条項に定めるほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する」と記載されており、素人がこの文言を読んでも意味がわからない上、今後さらに噂を立てられた場合何かしらの手続きは取れるものでしょうか。

誰が誰に対してどのような話をしているのかは把握できているのでしょうか?

早々にご回答ありがとうございます。

和解成立後に口外したことが確認できたら、違反と捉えてよいということですね。
誰が誰に対してどのような話をしているか把握できているかについては、誰が→当事者以外の自治会員 誰→少額訴訟の対象者(被告)です。