過去の性被害を受けて発症した精神疾患を理由により、犯罪被害者給付を申請したいと思いますが、弁護士に頼む場合、どの程度の謝礼が必要となりますでしょうか?
→弁護士費用は、経済的利益(給付額など)の金額とその金額に応じた%で計算されることが多いです。
仮に給付額が300万円以下であれば、一般的な弁護士費用(着手金及び報酬金)は、給付額の24%程度と思います。
300万円以上であれば、300万円を超えた部分については、15%程度になります。
また、犯罪被害者給付を得意な弁護士の探し方を教えて下さい。
→各都道府県の弁護士会では、以下のような犯罪被害者専門の相談窓口がありますので、お住まいの都道府県の弁護士会にお問い合わせください。
なお、以下のHPは東京弁護士会のHPになります。
https://www.toben.or.jp/bengoshi/center/madoguchi/higaisya.html
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