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退会後、支払いをしないという態度を続けた場合、次は町内会側があなたに対して費用請求等の民事訴訟を起こすかどうか、という状況となります。 支払い義務については見解が分かれ得るとことでもあり、支払い義務が否定される可能性も十分にあることから敢えて裁判までしてこないことも想定はされます。 裁判になるかどうか、というだけでそれ以上なにか対応をする必要はないように思われます。会費の内訳などを要求する必要もありません。
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退会後、支払いをしないという態度を続けた場合、次は町内会側があなたに対して費用請求等の民事訴訟を起こすかどうか、という状況となります。 支払い義務については見解が分かれ得るとことでもあり、支払い義務が否定される可能性も十分にあることから敢えて裁判までしてこないことも想定はされます。 裁判になるかどうか、というだけでそれ以上なにか対応をする必要はないように思われます。会費の内訳などを要求する必要もありません。
買ってもいない商品がカバンに入っていたという状況がよく分からないのですが、仮に数時間後に商品を戻したとしても、会計をせずに商品を持ち出したということであれば窃盗罪が成立する可能性があります。 ただ、バレておらず、今後もバレることがなければ、罪に問われることはおそらくありません。
ご質問には「処罰」とありますが、おそらく「懲戒処分」のことかと推察します。懲戒権者は、当該書記官の所属する庁(裁判所)となります。
当該調査は、組織内部での調査ということでしょうか。 そうであれば、(通常法律ではなく)調査に関する規定が存在し、そこに不服申立が出来るかどうかについて定められているはずです。
証拠説明書に、一部の抜粋であることがわかる形で証拠の提出を行い、議事録全体の提出を求められた場合には全体の提出をする形でも良いと思われます。 ただ、その抜粋部分で十分かどうかについてはしっかり吟味する必要があるでしょう。
事件を受任すれば、弁護士は、その事件処理に必要な範囲で戸籍謄本等の取得は可能です。 所有者にきちんと管理するよう求めたり、所有者の管理が不適当であれば、管理不全建物管理制度の申立ても検討できます。
単純にゴミとして掃除の際に回収されゴミ箱へ捨てられている可能性が高いでしょう。ご心配されずとも大丈夫かと思われます。
事件を複数抱えております、顧問弁護士も募集しています →申し訳ありませんが、この場は一般的な法律問題に回答する場ですので、この場で顧問弁護士や事件の依頼の公募のようなことはできません。 顧問弁護士や事件処理の依頼をしたいということでしたら、ココナラ法律相談の弁護士検索で検索の上、個別にお問い合わせください。
罪にはなりませんが、露見した場合、彼の生活保護は、停止あるいは 一部取り消されるでしょう。 通帳は、定期的にチェックされますね。
訴訟の記録も何も確認できない状況で、不正ですよね、などと言われましても回答のしようがありませんので、回答は得られないかと思います。
いわゆるアリバイに関する証拠になるかというご趣旨かと思われますが、例えば、以下のような疑義が指摘されるかもしれません。 •問題となる時間帯にそのパソコンを使用していたのがあなた(自分)であると言えるのか(他の人がそのパソコンを使用していた可能性があるのではないか) •そのパソコンの形状(持ち運びが可能なパソコンか)、パソコンの所在(問題となる時間帯にそのパソコンがどこにあったのか)等も問題となり得る可能性があるように思われます(持ち運び可能なパソコンであれば、問題となる時間帯に問題となる場所にそのパソコンがある可能性があり、パソコンの使用履歴が必ずしもアリバイとならない可能性があるかもしれません)。
代金未納でつながらなくなったなどの理由でないのであれば、弁護士が考えても原因は分からないかと思います。
法知識を磨けば磨くほど、そのような「方法」はあり得ないことが分かるようになります。あるかも知れないと思って励みにすることは止めませんが、見つかったと思っても実行には移さないほうがいいでしょう。
個別の事務所に相談してみましょう。 一般的には、月額5万円くらいか、月額少額+タイムチャージ2万円という事務所が多いと思います。
裁判所の判決や訴訟手続きに異議を申し立てる方法としては上訴があります。 最高裁判所の構造に異議を申し立てる制度としては国民審査があります。
「そんなことしたら、文書偽造とか偽証罪で逮捕されませんか?」 偽造は他人名義の書類を作ること、偽証は裁判の証人として嘘をつくことなので関係ないですね。
元夫が返済を滞らせた場合には相談者宛てに訴訟がされる可能性はありますね。 実際も返済が滞ったから連絡が来たのだと思います。 元夫が勝手に名前を使ったのであれば相談者が返済する義務はありませんが、訴訟においてそのことを適切に主張する必要があります。 現時点での経緯や会話内容、送った内容証明郵便の控えなどは手元でしっかり保管しておきましょう。
判決の内容に不服があるのは分かりましたが、不正な判決といえるかどうかは疑問です。 記載されている内容ではあまりにも情報が不足しています。 公開相談の場で断片的な情報を記載しただけでは判断が難しいため、事件の記録一式をもって弁護士に相談に行くべきかと思います。
名の変更届(戸籍法107条の2)はいわゆる創設的届出(届出の受理によって効力が生じる届出)であり、家庭裁判所の許可(家事事件手続法226条1号)は、届出の受理要件にとどまります。 裁判上の認知や裁判離婚による届出のようないわゆる報告的届出(戸籍法63条1項により裁判確定から10日以内の届出が必要)とは異なり、家庭裁判所の許可審判から○日以内の届出義務という規定はありませんし、許可審判の主文にも届出期限が定められるわけではありません。
裁判にまで発展している状況であれば、公開相談の場ではなく、裁判資料をお持ちの上で弁護士に個別に相談をされた方が良いでしょう。
法的な話をすると困難です。 少量感染や潜伏期間が長いことから特定が難しいのですが、集団感染が起きていないことや立ち入り調査で何も検出されていないことからすると、立証ができないと考えられます。 お店との交渉に関しては、相手サイドの懸念点を踏まえたうえで交渉をすることで一定の譲歩を得ることは可能かもしれません。ただ、多くを希望することはこちらでも困難でしょう。
「日本においては、法律家とは、弁護士、検察官、裁判官、法学者、司法書士のことをさす。」 と言っていました。その人の言っている事は正しいのですか? また、そのように言える根拠とは、何なのですか? →少なくとも私の知る限りでは「法律家」の言葉に関して公式な定義はないと思われます。 根拠についてはその方に尋ねるほかにないと思います。
仮に警察が行ったことが何らかの権利侵害に該当するとして、法的に相手に求めることが出来るのは損害賠償請求か行為の差し止めが限度です。 法律に定めるわずかな例外を除き、相手に謝罪を法的に求めることはできませんし、弁護士に相談して助力が得られることも考えづらいです。 謝罪は良心に基づくもので強制できないためです。 損害賠償請求が可能な事案かどうかは法律相談を受けてみて判断してみてはいかがでしょう。
私道は、道路交通法上の道路(同法2条1項1号)には該当しません。 そのため、私道の路上駐車は原則として道路交通法違反になりません。 一部というところが気になります。一部でも公道であれば、取り締まりが可能です。
人権の侵害などにはあたりません。 過去の違反歴の有無も関係ありません。 車が人の生命を容易に奪いうるという特徴を踏まえたうえでの対応であり、 懲罰的な意味合いで行っているものではありません。
公立学校の法的性格は、地方自治法上の「公の施設」であり、法人格を有せず、独立した教育事業の主体とはなり得ず、個々の学校の設置は条例で定めなければなりません。一方、公立学校の設置者である地方公共団体は地方自治法上「法人とする。」と規定され、法律上の権利義務の主体となる法人格を有し、教育事業の主体となっています。 ちなみに、公立学校は教育行政組織上の取扱いとしては「教育機関」であり、校舎・校地等は地方自治法上「行政財産」とされています。
どこかで判決を取られて、それに基づいて銀行預金に強制執行をかけられた、ということであれば、それを完全に止めるためには自己破産か特定調停の申立が必要になります(担保が必要だったり、裁判所へのお金が必要だったりします)。 いずれにしても、裁判所から届いている書類を持ってお近くの弁護士に相談に行かれてください
精神疾患のため、過敏になり、不安になるのは仕方ないでしょう。 知らない番号は出ないことですね。 知らない相手とは会わないことですね。 警察も具体的な危険性がないと動きません。 自分を守る最小限の備えをしましょう。
キャッシュカードが取り上げられた経緯が分かりませんが、金融機関に届け出てキャッシュカードの廃止ないし返却の手続を取れば、カードを使っての取引は制限されます。 なお預金の引き出しがロック、とありますが、何らかの原因で口座が凍結されているようであれば、凍結されている原因が解消するまで口座の入出金は出来ません。 金融機関にご相談ください。
ライン上の応答も、契約内容の一部になります。 あなたとしては、別途、引き取ってくれる動物愛護団体を探すことになりますね。