市立学校や県立学校は、学校として法人格を有しているのですか?

市町村立の小学校・中学校・高等学校や、都道府県立の小学校・中学校・高等学校は、学校として法人格を有しているのですか?

それとも、それらは学校組織としては法人格は有しておらず、その学校はその学校を設立した自治体組織の一部であるという位置付けなのですか?

公立学校の法的性格は、地方自治法上の「公の施設」であり、法人格を有せず、独立した教育事業の主体とはなり得ず、個々の学校の設置は条例で定めなければなりません。一方、公立学校の設置者である地方公共団体は地方自治法上「法人とする。」と規定され、法律上の権利義務の主体となる法人格を有し、教育事業の主体となっています。
ちなみに、公立学校は教育行政組織上の取扱いとしては「教育機関」であり、校舎・校地等は地方自治法上「行政財産」とされています。

ご回答ありがとうございます。

ということは、例えば、横浜市立の小学校は、自治体としての横浜市の一部といえるわけですか?

「横浜市の一部」といっても差し支えないようにも思いますが、当職的には「横浜市を構成するもの」という表現を選びます。

ご返信ありがとうございます。

ということは、例えば、横浜市立の小学校が開催した運動会は、法的には、「自治体としての横浜市が開催した運動会」ということになるのですか?
その運動会の法的な開催者は、自治体としての横浜市ということになるのですか?