絶縁したいと言ってきた友人から訴えられるかもしれない
ご記載の内容だけでは訴えられる法的根拠は見当たりません。 相手の親が学校に連絡したのは感情的な行動と思われ、法的手続きとは別物です。 仮に何か請求されても、冷静に対応すれば問題ありません。 もしご不安なお気持ちが強ければ、具体的なご事...
ご記載の内容だけでは訴えられる法的根拠は見当たりません。 相手の親が学校に連絡したのは感情的な行動と思われ、法的手続きとは別物です。 仮に何か請求されても、冷静に対応すれば問題ありません。 もしご不安なお気持ちが強ければ、具体的なご事...
失礼しました。 そうであれば、おっしゃる通り、事務管理となるのでしょうね。
支払い方法の決定権は通常、学校(事務・会計)にあります。部の監督に決定権があるとは考えにくいです。 分割で合意済みであれば、その条件で進める旨を事務の方に確認してください。
顧問の行為は安全配慮義務違反や違法なパワーハラスメントにあたる可能性があります。特に「運転禁止薬を服用しての生徒送迎」は、安全に関わる重大な問題であり、学校側の責任も問いうる事態です。なるべく客観的な証拠(録音、息子さんの診断書など)...
実際に問題とされる発言を原因として,子どもが不登校になり精神的苦痛を受けたということで訴訟を起こされたということであれば,そのような発言があったかどうかについて請求する側が証明をする必要があるでしょう。 お子さんが本当に言っていない...
類似事案での対応経験があります。 相談窓口や公益通報部門に問い合わせられた点は適切な判断だと思います。 大学当局がなあなあな対応でごまかす場合はままある印象です。 弁護士に交渉代理を依頼して、迅速な単位再審査が必須である具体的事情を...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、客観的証拠が不可欠です。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、...
残念ですが、ご記載の内容では難しいでしょう。 主観的な側面も多々含んでいるようですし、大学の規約と実際の講義内容を確認し客観的な問題があれば、契約違反とできる可能性はありますので、そちらを探すしかないでしょう。
障害者差別解消法は「不当な差別的取扱い」のほかに、「合理的配慮の提供義務」を定めています。 「不当な差別的取扱い」は、障害を理由にサービスの提供を止めたり、他よりも制限したりすることを言います。ご質問のケースの場合、学校側は一応の理由...
実効性に乏しい手段しかないというのが正直なところです(私見)。 ただ、可能性のあることはやるべきでしょう。 不登校が1月続いているという事であれば、 いじめ重大事態の2号案件として対処を求めることが考えられます。 現在小学6年生とい...
ご記載いただいた内容を拝見する限り、塾や相手方の保護者からは適切な対応をしていただけていないように思いますので、非常に悔しい思いをされているかと思います。 質問者様がどういった解決方法を望んでいるのかにもよるかと思いますが、仮に金銭的...
大学の教務課・学生課に連絡して、除籍されたが復籍・再入学を希望していると申し出る必要がありますが、これは既になされていると思います。 大学の学則次第では、復籍や再入学の規定があると思いますので、所定の書類を大学に提出し、審査を受ける...
大学院の修士・博士課程などであれば剽窃は学位取消になり得ますが、 高卒資格取り消しの可能性は実際上、かなり低いように思います。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証...
弁護士に依頼して、一連の事実経緯と主張を書面にして学校に提出し、評価の再検討を促すことは方法の一つです。 相手の祖母に対して何らかの請求を行うことは難しいでしょう。
弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。
示談書が成立しているのであれば訴訟手続きをすることが考えられます。訴訟自体弁護士は不要です。ただ、一度示談書の内容や録音について弁護士に面談相談するのが良いかと思います。ご参考にしてください。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。勉強合宿で、女子学生とともに、ゲームに興じたのですから、なんらかの処分がなされる可能性が高いです。停学が妥当かどうかについては、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危...
まずは心よりお見舞い申し上げます。 また、ご質問事項につきまして、以下のとおりご回答いたします。 ・相手方2名の特定について 相手方の特定については限界があり、必ず特定できるというものではございません。 もっとも、本件では加害者の...
1 いじめ防止対策推進法は、いじめを対象にする法律です。 授業妨害の態様にもよりますが、一般的に授業妨害は、いじめ防止対策推進法上の「いじめ」には該当しないと考えられます。 そのため、いじめ防止対策推進法に基づいた処分を学校に求めるこ...
ここに投稿された内容だけで正確に判断することは難しいですが、記載された内容を前提にすると、重大な問題が発生しているといえます。 このまま放置しておくということは不適切かと思いますので、実際に個別に弁護士に相談することを勧めます。 弁護...
弁護士は教育機関の専門家ではありません。 お嬢さんの精神的、進路的損害の発生を抑制すべき現段階において、弁護士の立場での法的アドバイス(法的手段の提示や案内)は適切ではないと思います。 ただ、一般論でいえることは、欠席することにより、...
お子様が傷つけられてしまったこと自体は、埋め合わせることは難しいでしょう。その点は非常に心苦しく思います。やるとするとお金での解決、ということになりましょうが、その場合は①学校側のいじめ・ハラスメント認定を材料に問題のクラスメイトの親...
>どのタイミングで弁護士さんへ相談をすれば良いものでしょうか。 相談であれば、いつでも良いですし、むしろ学校の対応が不十分と感じられている、今で良いと思います。
大学が合理的配慮の提供を怠ったと認められるのであれば、不法行為にあたるとして損害賠償(慰謝料)を請求できる可能性はあります。 ただし、ご病気等の状況や、要望事項を行った場合の大学への影響、話し合いの経緯・内容などの具体的な事情を踏まえ...
価格競争を阻害するなどしておらず日程を同一日にしているのみなので独占禁止法には反しないかと思います。その他についても、大学にも自由がありますので日程をどうするかは法令に反しないかと思います。ご参考にしてください。
契約期間や契約内容によりますが、不合理な金銭の取得は許されないでしょう。 消費者契約法から考えても、相当の解除代金(登録消す費用とか一回、レンタル場所が空振りになるなら、その費用分程度)まででしょう。
不法行為責任の場合は故意のみならず過失も責任が生じます。ただ、5歳の息子さんですので責任弁識能力がありません。この場合、責任弁識能力がない未成年の加害については,監督義務者が責任を負います(民法712条,714条)。監督義務者である親...
私立であれば話は変わりますが、 通常は教職員個人の責任追及は望めません。 国や地方公共団体を相手にすることとなります。 加害生徒への責任追及に関しては、 資力の問題があります(中学生には通常、資力はありません)。 保護者に対する責任...
アカデミックハラスメントとは、 1)大学の構成員が(「主体」) 2)教育・研究上の権力を濫用し(「権力の濫用行為」) 3)他の構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより(不適切・不当な言動) 4)その者に、修学・教育・研究ないし...