学校での授業妨害に対する法的措置や規制の相談

日常的に中学校で一部の生徒による授業妨害が横行していて、他の生徒が授業を受ける権利が侵害されている。学校と教育委員会の対応では、いっこうに改善されず、「いじめ防止法」などに記載のある退室や自宅待機などの処罰も実行されない。
1.「いじめ防止法」にかかれてある処分を実行しないことは問題ないものか?
2.法的な効力のあるルールなどが作れないものか。授業妨害、スマホの使用、暴力行為、教室の頻繁な出入り、授業中教室で寝る、ガラスを割るなどです。


いじめ防止対策推進法は、いじめを対象にする法律です。
授業妨害の態様にもよりますが、一般的に授業妨害は、いじめ防止対策推進法上の「いじめ」には該当しないと考えられます。
そのため、いじめ防止対策推進法に基づいた処分を学校に求めることはできません。


法律上は、公立中学校であっても、学校秩序の維持のために出席停止措置を講じることはできます。
ただ、あまり使われていません。
学校と教育委員会がどれくらい動いてくれているかわかりませんが、弁護士から学校に対して、改めての対応をするよう申し入れるのも一案かと思います。

ご参考になれば幸いです。