学校による自閉症の子供を排除した扱い。障害者差別解消法の不当な差別的取扱いに該当するか?
子供が小学校の特別支援学級に在籍しています。特別支援学級は2クラスあるのですが、そのうち自閉症のクラスだけ誰もいない別の校舎に配置されています。理由は、本校舎の教室不足と自閉症児の特性だそうです。障害者差別解消法の不当な差別的取扱いに該当しますか?
障害者差別解消法は「不当な差別的取扱い」のほかに、「合理的配慮の提供義務」を定めています。
「不当な差別的取扱い」は、障害を理由にサービスの提供を止めたり、他よりも制限したりすることを言います。ご質問のケースの場合、学校側は一応の理由(教室不足・児童の特性)を付けており、障害を理由とした区別とは(ご質問の情報からだけでは)明確には言い難いと思われます。
他方で、「合理的配慮の提供義務」では、障害などの社会的障壁を取り除くために何らかの対応を求められた場合、過重な負担とならない範囲で対応を義務付けるもので、結論だけでなく話し合いのプロセスも重視されます。学校に対し、他の児童と同じ校舎で教育を受けたいという要望を出した場合、学校側はその要望に耳を傾け、真摯に話し合い、過重な負担にならない範囲で解決策(本当に本校舎にクラスを設けるスペースがないのか、ないとしても他の生徒との交流機会の確保など代替案がないのか等)を探る義務があります。
状況の改善を希望されるのであれば、まずは学校に対し、合理的配慮の要望を伝え、具体的な対応についての協議を申し入れることが考えられます。