子供の保育園での物損、損害賠償の責任範囲について教えてください

今年の2月、5歳の息子が保育園で物損をしました。弁償する旨を伝えると、園から『損害賠償責任だ』と言われましたが、未だに何も連絡がありません。損害賠償と言われると、少し驚いてしまい、こちらに相談させていただきました。故意でない場合でも、物損したら『損害賠償』となるのでしょうか?

不法行為責任の場合は故意のみならず過失も責任が生じます。ただ、5歳の息子さんですので責任弁識能力がありません。この場合、責任弁識能力がない未成年の加害については,監督義務者が責任を負います(民法712条,714条)。監督義務者である親が、園児の監督義務を怠っていた(日常、物を壊してたらダメなどの注意を怠っていた場合等)のでない場合、又は、その義務を怠らなくても損害が生じたと言える場合を立証できた場合、その損害賠償責任を負いません。ご参考にしてください。

ご回答ありがとうございます。
明らかに『物損した物がなければ』保育ができなかった・誰かが怪我を負った等ということはありませんでした。他の保護者からは『保育園だって何らかの保険に入っているだろうし、損害賠償と言える程何かしらの損害が出ているわけではないから、気にしなくていい。』と言われました。
しかし、今後(既に2か月経とうとしていますが)何かしらの請求をされる可能性もあるのでしょうか。