大学教授が公の場でプライベートを詮索してくる行為について、訴訟できますか?
>第3者の目線から見てどのような行為に当たるかはっきりさせたいという思いと、そのような行為によって受けた精神的苦痛の補償も受けたいというのが訴訟の目的です。 請求が認められる可能性は低いかと思いますが、はっきりはするはずです。
>第3者の目線から見てどのような行為に当たるかはっきりさせたいという思いと、そのような行為によって受けた精神的苦痛の補償も受けたいというのが訴訟の目的です。 請求が認められる可能性は低いかと思いますが、はっきりはするはずです。
試験の不公正を理由に、再試験を含めて何かしらの請求を検討するに際して、その「不公正」の具体的内容や証拠も確認できない状況で、効果的な法的助言をすることは極めて困難です。 証拠等を公開の掲示板で公開することは一般に望ましくないと思われ...
すみません、字面では具体的な状況を把握できていませんが、 お嬢さんの行為に対しては何ら責任は生じないように思われます。 お近くの弁護士に具体的な状況を説明してアドバイスを受けた上で、責任がないと考えられる場合には、相手方に対し返金し...
>担任から精神的苦痛で訴える、または教員を辞めさせるということはできますでしょうか。 精神的苦痛を受けたということへの慰謝料請求は場合によっては可能でしょうが、教員を辞めさせるというのは公立学校であれば任命権者、私立学校であれば雇用...
学校側との話し合いを録音する分にはまず問題になることはありません。 証拠として用いることも可能でしょう。 ただし、上記を超えて、例えば職員室に機器を設置したりであったり、 録音内容を脅迫・強要の手段とするようなケースであれば、民事・...
https://www.hyogoben.or.jp/consultation/kodomo/ まずは、上記の窓口に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
事実を整理して、学校に対して、正式に調査を依頼するといいでしょう。 教育委員会にも、調査依頼をするといいでしょう。 いじめ防止対策推進法があるので、ご覧になるといいでしょう。
まずは、安全配慮義務を負っている学校側に対して、実効性のある対応を求めること、保護者間の協議の場を設けることなどを要求することになろうかと思います。 別室登校に関しては、学校側からも提案をされる可能性がある選択肢(欠席が年間30日以...
「様々なトラブル」の内容によっては、指導・調査の一環としてスマホロック解除要請が許される場合もあるものと思慮します。
故意の事故ではない、または通常予想される通常のプレイでの事故であれば、相手方生徒に賠償責任がないため、相手の生徒の個人賠償責任保険は基本的に使えません。 スクールロイヤーは、多発するいじめや学校での事故に関わる法的問題について助言を行...
旦那さんが警察官という事をつかい、相談に行くこと というのが、何を指しているのかよく分からないのですが、「2度目はない」という言葉では脅しにはならないかと思います。
⑵ 早期復学を実現するための方法について 高校側と交渉を行う方法もありますが、学校側は一度決めた処分を生徒側との交渉のみでは覆さない可能性があります。 そのため、早期復学を実現するための方法として、裁判所に対する仮処分の申立てとい...
まず、自宅待機命令の有効性がポイントになります。 待機期間が不相応に長いケースであれば有効性は否定されるでしょう。 また、テストを受けられないことによって生じる不利益の重大性から、 一定の緩和措置(別教室で受ける等)を求めること等も考...
顧問をやめさせるという結果に直接つながるかはわかりませんが、顧問の態度に問題があるなら、学校の責任者に現状を伝え、顧問の変更を訴えてみてはいかがでしょうか。 相談者様一人では効果がないでしょうが、同じように感じている部員を複数募って訴...
卒業アルバムへ写真を掲載する活動団体につき、どのような基準で判断しているのかにつき、その根拠も含めて学校側に穏便に問い合わせてみてください。 アルバムに掲載する団体活動につき、学校内の規定で、名文上「クラブ活動」に限定する、とあれば掲...
公開相談の場でショートメッセージの具体的な内容を確認することはできませんし、 事案の性質上、特定のおそれがありますので、個別相談をご検討なさってください。
「既に」という文言に着目することも考えられますし、消費者契約法9条の適用も考えられます。 分割に関しては、交渉次第、相手方次第となります。
用件的に該当するかは悩ましいところですが、 「いじめの重大事態」(日数要件を満たしていないように思われますが、退学を余儀なくされているので不登校型類似)として第三者委員会による調査を求めることができないかをお考え下さい。
説明義務違反ですね。 入学時の説明を立証できますかね。 立証できれば、慰謝料請求をすることができるでしょう。
「法定代理人なので、自分も要件を聞く権利がある」という主張は可能です。 ただ、法定代理人がいても、本人(子ども)が要件を聞く権利がなくなるわけではないので、法定代理人であると主張するだけで親に直接伝えないといけないことにはなりません。...
>今週末相手の親と会うことになっているが,なぜか学校側は相手の親に全てを話そうとしない。 >また、トラブルの際に学校が適切な指導をしていない可能性がある。 >退学までしたのだから責任の所在を明らかにしたいと思っています。 ご質問は何...
公立学校の法的性格は、地方自治法上の「公の施設」であり、法人格を有せず、独立した教育事業の主体とはなり得ず、個々の学校の設置は条例で定めなければなりません。一方、公立学校の設置者である地方公共団体は地方自治法上「法人とする。」と規定さ...
大変なご心労と思います。被害届を警察に提出すること自体は可能と思います。医師の診断書などあればなお適切かと思います。ただ、警察がどこまで捜査するかは不明ですが。 以上よろしくお願いします。
つらい思いをしていると思います。証拠がないと法的な請求等は難しいのですが、今後のために証拠収集をしていくとよいでしょう。 なお、青森県からのご相談ということで、青森県弁護士会には子どもの人権専門相談窓口はないようですが、弁護士会の法律...
いいにくいですが、あなたの慰謝料請求権は時効により消滅しています。 担任教師やクラブ監督に対しても同様です。 つらいでしょうが、ご自分の中で、整理するしかないように思えます。(参考)
>法人が契約している損保会社からの補償が、実費でかかった治療費と交通費のみとの事でした。 これらに加えて慰謝料も請求し得ると考えられます。先ほど回答させていただいたとおり、慰謝料の額については通院期間・回数などを基準にして検討がなさ...
発言がそもそも立証できるのかどうかという問題もあり、仮に発言を証明できたとしても、特定の個人に向けた発言でないのであれば、慰謝料請求等は難しいでしょう。 教師としての発言として適切かどうかという問題は別に残るかと思われますので、学校...
17歳である場合には、176条1項の要件がある場合に、不同意性行為罪になります。 なお、地域の青少年条例違反(淫行)も検討されます。 第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しな...
確かに相談をしたら退学につながるというのは、あまりに理不尽です。 ただし、 >学校での普段の態度はあまり真面目では無いかもしれませんが という点は復帰可否の可能性に影響はあります。 学校との話し合いと並行して、弁護士探しも始めてく...
あなたが基準ですね。