幼稚園で子供同士が遊んで怪我をさせた。相手側の費用請求は妥当か?

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幼稚園で、子供同士がふざけて遊んでいた時に相手の女の子の瞼に傷をつけてしまいました。 あとが残ると診断されたようです。 診察のお金は幼稚園の保険での対応になりますが、医者の指示でお休みした分の習い事のお金(2月分を支払い済みだったので4週で割った1回分)と、傷跡に貼るテープのお金(自費)を請求されました。 こちらも賠責の保険などがなかったため、直接の対応となるのですが、これは妥当なのでしょうか…

ぷにたん さん (子供有)

弁護士からの回答タイムライン

  • 理屈上は習い事は支払い不要です。保育所に予見できる事情ではないからです。事故の治療費は必要でしょう。 ただ、話をまとめるために考慮されてもよいとおもいます。 というのも通院慰謝料や後遺症(残る跡の程度によります)などを請求されると、金額が上がる可能性があるので、今の請求だけで示談してくれる(それで一切が終了との清算もしてくれる)ならば、それほど大きな金額にならないうちにまとめる方が良い可能性があると思われるからです。 ご記載では慰謝料がどれくらいかはわかりませんので、推測にはなりますが。
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  • ぷにたん
    ぷにたんさん
    やはりこの支払い以降はお金のやりとりはしません、のような念書などを用意するべきでしょうか?
  • それはそういう示談書を作成後に支払う方が良いとは思います。
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この投稿は、2025年3月2日時点の情報です。
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