- #説明義務違反
- #示談
- #美容整形
- #慰謝料請求・訴訟
カルテの開示は通常、求めていただければ同意書等への記入の上で交付されます。単に、カルテの開示を求めていただければ十分です。 返金等の請求について弁護士に依頼しなければできないということはございませんが、ご自身での対応や判断が困難であれば弁護士に対応をご依頼いただくことをおすすめいたします。
169件中 1-30件を表示
カルテの開示は通常、求めていただければ同意書等への記入の上で交付されます。単に、カルテの開示を求めていただければ十分です。 返金等の請求について弁護士に依頼しなければできないということはございませんが、ご自身での対応や判断が困難であれば弁護士に対応をご依頼いただくことをおすすめいたします。
>施設側は全過失を認め、謝罪にきた後に、第三者に内容を伝え、判断してもらい、連絡します、という状態です。 → 介護事故の損害賠償については、事業所側の注意義務違反ないし過失の有無、生じた結果との法的な因果関係の有無、既往症等との関係、損害の評価等がよく問題となります。 施設側の言う第三者とは、施設が加入している保険会社や施設側の顧問弁護士等の可能性があります。そのような場合、第三者とは言っても、施設側に有利な見解に基づく賠償提案をしてくる可能性があります。 また、介護事故の場合、被害者が高齢者であり、事故前から既往症を有していたり、事故前から介助や介護を受けてたりすることもある等、そもそも損害の捉え方や損害額の計算が複雑で難しいご事案も多いように思われます。 これらの問題点を適切に検討するためには、施設側の言い分を鵜呑みにせず、施設利用中の記録、救急搬送時の記録、利用者に関する医療記録、今回の介護事故に関する行政側への報告内容等の証拠を入手しておくことも検討しておくべきでしょう。 また、施設側から何らかの賠償提案がなされた場合、施設側に有利な賠償内容となっており、適正な賠償水準をみたしていない可能性もあるため、一度、あなたの方でも介護事故の取り扱い経験のある弁護士の 面談相談を受ける等して、詳しい事情•状況を説明の上、適切な損害賠償金額を算定してもらうとよろしいかと思います。
現段階で応じる意向がないという程度の意味かと思われます。 裁判の進捗状況により依頼者の意向が変わることもありますので、あくまで現時点での依頼者の意向として示談や和解は考えていないということでしょう。
相手方の訴訟物の特定によっては、一部認容判決もあり得ます。 処分権主義とも関係する分野ですので、詳細について最寄りの法律事務所に相談いただくことをお勧めします。
病院側が医療ミスを認めたので賠償金の請求を弁護士に依頼したいがカルテ等証拠になるようなものは取り寄せた方がいいですか? → 医療過誤の損害賠償請求を行う際には、①医師•病院の責任を明らかにするための証拠と②生じた損害の内容•金額を明らかにするための証拠を収集•確保しておく必要があります。 ①医師•病院の責任を明らかにするための証拠について → ご投稿内容には、「病院側が医療ミスを認めた」とありますが、これは、病院側の事故調査報告書等の証拠に基づく回答や説明があったということでしょうか? それとも、口頭レベルでの説明•回答に留まりますでしょうか?口頭レベルの場合、事後に供述が変わってしまうおそれもあるため、録音等を心掛けておきたいところです。 一旦は責任を認める方向の説明•回答がなされた場合でも、責任の内容•程度等、既往歴との関係、損害の範囲•金額等で争いとなる可能性もあるため、医証(カルテ等の証拠)はしっかりと確保し、内容を精査しておきたいところです。 事案の内容や推移等に応じた入手方法(任意開示、証拠保全等)を検討すべきでしょう。 ②生じた損害の内容•金額を明らかにするための証拠を収集•確保しておく必要があります。 → 手術前のお父様の健康状態(既往歴を含む)、生活•仕事状況、手術をすることになった経緯、手術後の経緯等についてしっかり確認した上で、どのような損害が生じたか、その損害の金額等のわかる証拠を入手•確保しておくべきでしょう。 •弁護士への相談のタイミングについて → ある程度の証拠を集めてから弁護士に依頼する方法もありますが、ご事案の内容によっては、カルテ改ざんのおそれ等も踏まえた対応をしておくのが望ましい場合もあるため、お手もとにある限りの証拠を持参して早めに弁護士に相談し、その後の方針•対応を協議しておく方法もあります。 なお、医療過誤事案では、いきなり交渉や訴訟を依頼するのではなく、その前段階として、まずは調査(事案の内容や法的責任の有無•程度等の調査•把握)の依頼をすることも可能です。 いずれにしましても、お父様を亡くされたお辛い状況下、医師や病院という専門組織を相手にすることはご家族のみでは大変かと存じますので、一度、お住まいの地域等の医療過誤を取り扱っている弁護士に相談してみることもご検討ください。
・民事調停を検討していますが妥当でしょうか?請求額が大きくないため弁護士への依頼はしない予定です。 問題点として記載されている事情をもとにクリニック側に何を請求するつもりなのか詳細は分かりませんが、本人のみで訴訟の対応をするのは難しいかと思いますのでまずは調停を、という判断は間違ってはいないかと思います。 ・相手クリニックに弁護士がついていたら内容証明に何らかの反応はあるはずでしょうか? 何かしらの反応はあるかと思います。 ・調停も欠席となればやはり訴訟となりますか?その場合、これまでの無視は裁判官にどのように解釈されますか? 訴訟を提起するかどうかはあなた次第です。 無視をされたという事実が結論に大きな影響を与えることはないかと思います。
それはそういう示談書を作成後に支払う方が良いとは思います。
内容がわかりませんがプライベートなことでしたら、プライバシーの侵害になるでしょう。 情報漏洩とは少し違いますが違法性はあります。
医療機関側で弁護士費用を気にしてということはまずありません。 ただ単に無視(反応する意味がない)という対応なのだと思われます。
命に別状はなかったということで不幸中の幸いだと思いますが、お子様が体調を崩した日数×1〜2万円+貴方の2日分の休業損害の合計額といったところがまずは目安になるのではないかと思われます。
口外禁止の対象となる時的範囲は、示談成立後が基本です。 これまでに第三者に話してしまったことについて、示談成立後に、相手方から成立後に口外禁止条項に反して話した、と主張される抽象的な可能性はありますが、立証困難でしょう。
グループホームは重度知的障がい者の入居はかなり運用が難しいシステムなところ、受入れてくれた以上、それなりに障害特性に応じた環境設定や契約があったと思われます。契約書はもちろんグループホームでの入居期間、問題が生じた内容およびその程度、その頻度、そのきっかけなど詳細に確認しないと契約違反の事実があったかどうか具体的に確認できません。障がい者対応ができる弁護士を探すか、お住まいの弁護士会に障がい者や高齢者のための相談専門部署がありますので、お問い合わせされると良いと思います。
1,賠償金請求は、無理と思います。 2,無償で譲り受ける権利はありません。 交渉になりますが、相手も不要な建物なので、解体費を 考えれば安く入手することは可能でしょう。
【質問】一般的に裁判において認容される金額と示談交渉で合意に達する金額との間には、どれほどの開きがありますか。 【回答】そもそも、示談交渉の場合には、証拠で事実関係などを詰めていないことがあることから、一概には言えませんが、裁判で認められる6割~7割程度にはなると思います。
書類をもらうことを前提にすれば、 まずは、施術と、その皮膚科受診のもととなった症状との因果関係があるのかについて、医師の診断書は必須でしょう。 その上で、もし落ち度があるというのであれば、治療費の明細(領収書等)も必要です。 また、通常は、治療が終了し損害額が確定した段階での支払をすべきで、その際には、合意書(これで全て完了し追加の支払はない)を作成すべきでしょう。 ただ、そのような(強い)対応をすべきかどうかというのは、お客さんとの関係で悩ましいところかも知れません。
1センチ1センチだと後遺障害としては認められないですね。 交通事故の後遺障害慰謝料算定基準を調べるといいでしょう。 通院慰謝料の増額事由にはなるでしょう。
動画がどのような使われ方をするかは分かりませんが、あなたが逮捕されるようなことはおそらくありません。
上記に記載された事情から鑑みるに、相談者さんに悪気があってなされたことではない様に思われます。 最寄りの交番に事情を報告し、相談者さんがタクシー会社に正規の料金を支払う意図があると申出ることを検討されてみてはいかがでしょうか。
結局のところは医療のミスと証明できるかどうかということになると思います。 当時の資料は証拠関係がすべて病院側でしょうし、あなたに有利な証言も得にくいでしょうから厳しいところもありますが、医療を専門にする弁護士に相談してみることでしょう。
治療までに通院が必要な程度の怪我であれば、治療費等に加えて慰謝料の請求ができる場合もあるかと思われます。
・「この場合、差額の費用を今の病院は負担するべきではないのでしょうか。」 ご自身に損害が生じているとはいえませんので、 病院側が負担する義務はないでしょう。
施術ミスですね。 あなたも弁護士を探して請求の準備をするといいでしょう。 事実関係の整理、施術ミスの存在、損害額、カルテの収集など弁 護士と協議しながら準備するといいでしょう。
>これは医療ミス?になるのでしょうか? 医療過誤事件はカルテや文献を精査し協力医の見解も聞かなければ見通しをお伝えすることは困難です。 私見ですが、誰でも閲覧可能なネットの匿名掲示板で解決することは不向きな類型の事件だと思いますので、近隣の医療過誤事件を取り扱う法律事務所にて直接相談されることを強くおすすめいたします。 >訴訟問題になるのでしょうか? 請求可能な見込みかつ交渉で解決しなければ、訴訟提起を検討することになります。
ないですよ。 これで終わります。
ご自身が気に入らないからという理由に過ぎませんので、 懲戒請求しても認められないでしょうし、場合によっては逆に損害賠償請求をされるだけでしょう。 マルチポストされているようですが、ご自身が 義務が無いことを要求しているということを今一度よくお考え下さい。
事実関係の詳細を確認する必要がありますが、事実関係と証拠が具体的に結びついているようであれば、名目については要検討だとしても、一定の金銭請求は可能だと思われます。 弁護士に個別に相談した方がよいケースでしょう。
破産申立書はコピーできるので、裁判所内の司法協会に問い合わせて、 謄写手続きをするといいでしょう。 裁判所に電話すれば教えてくれるでしょう。
詳細が不明ではあるのですが、施術と結果に因果関係が認められることや証拠があることなどの留意点はありますが、慰謝料を請求できる可能性はあるでしょう。
慰謝料額は、基本的に交通事故における賠償実務がそのまま妥当していくものと思います。 慰謝料額については、基本的に通院期間と日数で決まっていくものと思います。 治療が終わっても何らかの醜状痕が残る場合、さらに後遺症についての賠償も問題となりますが、腹部は露出面ではないため、後遺症とした認定されるハードルは高くなります。 エステサロンにどの程度の賠償能力があるのか分からないので、施設賠償の加入の有無なども確認した方がよいかもしれません。 必要に応じて、弁護士に相談・ご依頼の上、今後の交渉方法を協議してください。
化膿の原因は、なにかですね。 化膿の発生機序に医師の過失があるかどうか。 医師に過失があれば、費用を請求できるでしょう。 ほかの医師に意見を聞くことになるでしょう。