医療過誤訴訟での示談交渉、相手の意図は何か?
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昨年亡くなった親族の死因が、ある診療ガイドラインの内容に反する診断が下されたことが原因で見落とされた生命予後に重大な影響を与える疾病であることが分かりました。現在、誤った診断を行った医療機関と争っています。医療機関の代理人弁護士は、担当医師に過失はないと主張していますが、違反したガイドラインの内容が、エビデンスのレベルがA、推奨の強さが1と法令に限りなく近い内容であるため医療機関側の主張は裁判でも維持が不可能であると考えられます。 相手方の代理人弁護士からは、「示談交渉に応じる予定はない」という回答が届いています。「予定はない」という言葉に何か意味があると考えられますか。示談交渉に全く応じるつもりがないのであれば「応じる意向はない」、「応じない」と述べるのではないですか。
匿名希望 さん ()