医療過誤訴訟で不誠実な弁護士対応に懲戒請求は可能か

複数の医療機関との間において医療過誤の有無について争いがあります。その内の一つの医療機関の代理人弁護士の対応に疑問があります。
当方は医療機関に説明義務違反があったのではないかを問題にしており、その法的根拠や証拠資料を示して問題点を指摘しているのですが、相手方の代理人弁護士から届く回答は、「説明義務違反はなかった」の一点張りであり法的根拠も診療録等の記録における記載を示した上での説明もありません。他の医療機関の代理人弁護士とも同様のやり取りを続けていますが、回答内容の当否はさておき法的根拠や文献や資料等を示した上で反論してきますが、問題となる医療機関の代理人弁護士のみは、結論だけを示した反論を半年にわたって続けています。相手方代理人弁護士に何故このような対応をするのか尋ねましたが、「自らに落ち度はない」という回答しか持ち合わせていないという回答が届きました。相手方の弁護士は、法的根拠や資料等の記録、医学的所見に基づいた反論はできないものの反論はしたいと言っているに過ぎないようです。
この弁護士の対応は、他の医療機関の代理人弁護士の対応と比較して著しく不適切かつ不誠実と考えますが、弁護士会への懲戒請求は可能でしょうか。
相手方は反論に合理的な根拠をつけることができない以上、訴訟に至れば損をすることは明白と考えられますが、それでも義務違反を認めない理由は何処にあるのでしょうか。

問題となる代理人弁護士は、現在、全く回答を拒否している状態です。以前は、当方が訴訟等の手段をとることを妨げないとの回答を寄せてきていましたが、現在は、それさえもありません。本当に訴訟を受けて立つつもりなのか甚だ疑問です。

ご自身が気に入らないからという理由に過ぎませんので、
懲戒請求しても認められないでしょうし、場合によっては逆に損害賠償請求をされるだけでしょう。

マルチポストされているようですが、ご自身が
義務が無いことを要求しているということを今一度よくお考え下さい。