医療機関での生成AI利用に関する法律的課題と対策
1. 個人情報の取扱いに関する法的配慮点 医療機関が取り扱う患者の診療情報や健康に関する情報は、個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当し、特に慎重な取扱いが求められます。 2. 業法規制に関する法的配慮点 医療機器プログラム該当...
1. 個人情報の取扱いに関する法的配慮点 医療機関が取り扱う患者の診療情報や健康に関する情報は、個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当し、特に慎重な取扱いが求められます。 2. 業法規制に関する法的配慮点 医療機器プログラム該当...
ご承知かも知れませんが、糖尿病患者は、慢性的な高血糖状態によって起こる微小な血管障害・免疫不全の状態により、感染性に感染しやすく、創傷・挫傷の治癒が遅延しやすいことが医学・薬学の世界では知られています。抜歯直後の菌血症が一般人より起こ...
大変な状況であろうかと思います。 本件で問題となるのは、 当該歯科における過失の有無です。 症例として一定程度報告がなされているケースです。 歯科側は結果責任を負っているわけではないですし、 感染を完全に防ぐという事も不可能である...
学則で、単位認定の異議申し立て手続が定められているかを確認することが必要です。 アカハラの主張をできる余地もありますので、法律事務所で詳細に相談されると良いでしょう。 もっとも、単位認定について教授には広い判断裁量がある点には留意する...
医療関係者側の弁護士のいわんとしていることが曖昧なため、あくまで一般的なアドバイスとなりますが、 >この様な場合はやはり私の方も弁護士を立てた方が宜しいのでしょうか? → 医療関係者側から具体的な示談提案がなされない場合、お父様の...
具体的なご事情が分からないとアドバイスは難しいと思いますので、お近くの弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。 一般論ですが、すでに相手に弁護士がついているのであれば、こちらも弁護士に依頼して交渉したほうが望ましい内容で示談できる...
契約書の内容を直接確認してもらった上でアドバイスをしてもらうのが望ましい事案かと思いますが、 •違約金の支払条件に該当するのか •違約金の金額がどうして100万円になるのか 等について疑義があるところです。 争う余地があるかもしれま...
弁護士によるとは思いますが、基本的には事案によりけりだと思われます。控訴審から受任する場合、一審の判決書だけでなく、一審の記録全てに目を通して控訴理由書等を作成する点で相応の労力が必要となるので、仮に、高裁が認容した増額分のみを成功報...
相手が自己愛性パーソナリティ障害等の傷害があろうとなかろうと、事件の相手方に対して事実を見せて、真実に目を背けず受け入れるようにすることは弁護士の役割ではありません。 物理的に危害を加えられたり、嫌がらせをされるかと言えば、常にその可...
弁護士の星雄介です サロンに対する債務不履行に基づく損害賠償請求をすることが考えられます 施術に関する契約書、同意書などがあれば、施術に伴って発生した損害などの取り扱いついて記載されている場合もありますので、読んでみることをお勧めします
支払は現時点ではせずに、説明がなかったので支払う義務は現時点ではないと考えている、と回答の上、「いつ提供されたどのような文書に記載され、自分にいつ閲覧の機会があったのか」を文書で回答するように求めるのがベストです。
差額ベッドは、基本的には全病床数の5割まで設定することができます。(厚労省通知) 病院側の都合で差額ベッドに入らざるを得ない際は、支払う必要はありません。 入院が60日を超える場合に、全室差額ベッドである療養病棟に移る必要がある根拠...
モニター参加をした際の説明書などが書面である場合は確認すると良いでしょう。 事前に2回目以降の来院についての定めがなかった場合は、病院側の主張には理由がないと思われます。
私見を述べさせていただきます。 >この請求は一旦放置しても良いのでしょうか? 法的には、相手方の請求に対し応答する義務はありませんので、相談者さんの選択にゆだねられる問題だと思われます。 アプリからの予約ということで、店舗とアプリと...
兵庫県で弁護士をしている林と思います。 火傷がエステのミスによって生じたものであれば、火傷の治療費や慰謝料を請求できる可能性があります。 火傷の跡が残ることで、場合によっては慰謝料も高額化する可能性もあります。 どのような状態か...
美容医療でのトラブルで美貌を著しく損ねることは精神的な被害も甚大であることと思いますので、慰謝料を求めていくことができると思います。 もっとも、医療過誤の問題と完全に切り離すことはできないので、医療過誤と被害の結びつきについては示す必...
病院に対し不信感をもたれている以上、このまま病院に医学・法律の素人が説明を求め続けても医療過誤があったかどうかの確認は難しいところです。 もちろん専門的に取り扱う弁護士も実際の医療記録を確認しないと医療過誤の可能性のある事実の特定すら...
2020年3月31日までに発生していた医療費の消滅時効は、原則として3年です。 ※「医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権」の時効期間が3年と定められていました(旧民法170条)。 ただし、消滅時効を主張するため...
予定されていた診察時間と実際に行われた診察時間の割合を計算して、その分の料金減額を請求できる可能性はあります。 もっとも、まずは利用規約を確認する必要があり、通信障害があっても減額できない旨の定めがある場合には請求は困難と思われます。...
締結された契約書と手術のリスク同意書の記載内容を確認する必要があります。 ご質問記載の限りでは、カルテの字が汚すぎて不明というクリニック側の弁解が気になります。 正確な記録を保存するために記載するカルテで、読めない文字を記載した点は...
弁護士が法的主張を整理した書面を作成し、病院に送付し、回答期限を設けて正式な回答を求めることは可能です。 慰謝料請求については、遺残物がないかの確認を怠りガーゼを置き忘れたことに対する請求ができるでしょう。 その上で、異物性肉芽腫の...
近時、いわゆる高齢の親の囲い込みが社会問題化しており、報道もなされています。このような問題の解決方法として参考になる裁判例があるのでご紹介いたします。 横浜地裁平成30年7月20日決定 判時2396号30頁 【事案の概要】 本件は...
「〜同意した」とカウンセラーが記載した場合でも、 ご本人が書面押印された場合は、契約として特に問題はないように思います。 クリニック側の契約過程や施術に不当な点があれば、減額交渉の余地はあります。 弁護士に依頼して代理交渉されると良...
なる可能性が高いです。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 良...
まずは、病院に行かれたらよろしいかと存じます。 その上で、先方が支払いに応じるかを判断することはできませんが、整体院に対して治療費、慰謝料など損害賠償請求をされたらよろしいかと存じます。
まずはお父様のご冥福をお祈り申し上げます。ご報告の状況からしますと、「訴訟」によるよりも裁判外紛争処理手続きである「ADR」を利用された方がいいかもしれません。まずは、医療過誤事件を専門とする弁護士にご相談いただき、方針を決められると...
>拒否した場合判決までどれくらい年月がかかるか、 審理経過の他、どのタイミングでの和解案提示なのか(尋問前か後か)、提案主体は裁判所か紛争相手かなど不明なので何とも言えませんが、通常は、結審後1か月程度で判決となります。 >また提...
「父親が病院で適切な医療を受けることができず」との点で、医療過誤が立証できる場合は、父親の慰謝料請求などを請求できます。意識不明ですので、後見の申し立てをして後見人として訴訟提起が考えられます。ご参考にしてください。
契約書の定めなどの具体的な内容が定かでないため、一般論での回答となりますことをご承知おきください。 相手方の納得いかない契約書の条項が、診療内容に関する場合には、医師の診療方針に納得しないものとして、応召義務がないと判断される可能性...
先方の対応状況を見る限りは話し合いは困難そうですので、訴訟提起も視野に弁護士に相談されることをお勧めします。 施術前後の写真など、証拠を揃えていくことが重要です。