提訴前に相手方が認めた過失を翻意した経緯を準備書面上で伝える意味について

提訴前に相手方が当方が被害者となる事故の過失を認め、契約する賠償責任保険の請求を行いました。しかし、保険会社が相手方の過失なしと取り扱い、当該請求を認めませんでした。 その後、相手方の保険会社委任の弁護士より相手方が過失を認めないと言っているとの連絡が入りました。相手方が翻意した理由は不明ですが、こうした経緯を提訴後に準備書面で伝える意味があるとすれば、それは何でしょうか。

交渉段階において当事者が過失を認めるような言動をしていたとしても、裁判において直ちに過失が認定されるわけではございません。

特段、準備書面で主張することに法的な意味合いはないように見受けられます。